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【資料4】地域の特性に応じたサービスの確保 (15 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》 |
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サテライト型施設・事業所の基準・報酬
○
サテライト型施設・事業所については、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多
機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護で定義されており、一部の人員・設備基準が緩和され、小規模な施設・事業所の効率的運
営を可能としている。
サテライト
種別
地域密着型特養
介護老人保健施設
本体施設等の
特養、老健、介護医療院、病院、診療所
条件
老健、病院、診療所
本体1に対する
箇所数
原則1箇所(本体より適切な支援が受け
られる場合2箇所以上も可)
距離等の要件
設備基準
小規模多機能型
居宅介護
小多機、看多機
看護小規模多機能型
居宅介護
認知症対応型
共同生活介護
看多機
認知症グループホーム
2箇所まで
2箇所まで
(本体事業所のユニット数を
上回らないこと)
自動車等による移動に要する
通常の交通手段を利用して、おおむね20分 自動車等による移動に要する時間がおお 自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以
時間がおおむね20分以内の
以内で移動できる距離
むね20分以内の近距離
内の近距離
近距離
○本体が特養の場合、医務室は不要
※入所者を診療するために必要な医薬品・
医療機器、臨床検査設備が必要
○機能訓練室
通常 入所定員数×1㎡→サテライト 40㎡
○調理室、洗濯室(場)、汚物室は不要
本体事業所と同じ設備が必要
本体事業所と同じ設備が必要
本体、サテライトそれぞれが受ける
本体、サテライトそれぞれが受ける
本体、サテライトそれぞれが
受ける
29人以下(通常の地域密着特養と同様)
29人以下
18人以下(通いは12人、宿泊は6人)
5人以上9人以下
介護報酬
通常の地域密着型特養と同額
通常の介護老人保健施設と同額
人員基準
○代表者・管理者は本体 ○代表者・管理者は本体事業 ○代表者・管理者は本体事業
○本体は常勤の者でなければならないが、サ
事業所と兼務可
所と兼務可
所と兼務可
テライトは常勤換算方法1以上で可(※)
○本体事業所の適切な支援を
○本体施設の職員により処遇が適切に行
→生活相談員(特養・老健)、看護職員
○計画作成担当者(介護支援
われる場合サテライトに置かないことが ○本体事業所の適切な支 受けられる場合には、
○本体施設の職員により処遇が適切に行われ
援を受けられる場合は、 ・訪問従業者は2名で可、保 専門員)に代えて、認知症介
可(※)
る場合サテライトに置かないことが可(※)
・訪問従業者は1名で可 健師等は不要
護実践者研修修了者の配置で
→医師
→医師
(常勤換算不要)
・看護職員は常勤換算方法で
可(専従)
支援相談員(老健)
生活相談員 (特養・老健)
・看護職員、宿直職員は 1以上で可、常勤不要
理学療法士・作業療法士(老健)
栄養士 (特養・老健・介護医療院・100
不要
・宿直職員は不要
栄養士(老健・100床以上の病院)
床以上の病院)
○介護支援専門員に代えて、
介護支援専門員(老健・介護療養型医
機能訓練指導員(特養・老健)
○介護支援専門員に代え
看多機計画作成担当者は研修
療施設である病院)
介護支援専門員(特養・老健・介護医療
て、小規模多機能型サー 修了者の配置で可(専従)
※本体が( )の場合に限る。
院・介護療養型医療施設である病院)
ビス等計画作成担当者研 ○管理者は本体事業所と兼務
※本体が( )の場合に限る。
修修了者の配置で可(専 可
従)
指定(許可) 本体、サテライトそれぞれが受ける
定員
通常の小規模多機能型居 通常の看護小規模多機能型居 通常の認知症対応型共同生活
宅介護と同額
宅介護と同額
介護と同額
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○
サテライト型施設・事業所については、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多
機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護で定義されており、一部の人員・設備基準が緩和され、小規模な施設・事業所の効率的運
営を可能としている。
サテライト
種別
地域密着型特養
介護老人保健施設
本体施設等の
特養、老健、介護医療院、病院、診療所
条件
老健、病院、診療所
本体1に対する
箇所数
原則1箇所(本体より適切な支援が受け
られる場合2箇所以上も可)
距離等の要件
設備基準
小規模多機能型
居宅介護
小多機、看多機
看護小規模多機能型
居宅介護
認知症対応型
共同生活介護
看多機
認知症グループホーム
2箇所まで
2箇所まで
(本体事業所のユニット数を
上回らないこと)
自動車等による移動に要する
通常の交通手段を利用して、おおむね20分 自動車等による移動に要する時間がおお 自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以
時間がおおむね20分以内の
以内で移動できる距離
むね20分以内の近距離
内の近距離
近距離
○本体が特養の場合、医務室は不要
※入所者を診療するために必要な医薬品・
医療機器、臨床検査設備が必要
○機能訓練室
通常 入所定員数×1㎡→サテライト 40㎡
○調理室、洗濯室(場)、汚物室は不要
本体事業所と同じ設備が必要
本体事業所と同じ設備が必要
本体、サテライトそれぞれが受ける
本体、サテライトそれぞれが受ける
本体、サテライトそれぞれが
受ける
29人以下(通常の地域密着特養と同様)
29人以下
18人以下(通いは12人、宿泊は6人)
5人以上9人以下
介護報酬
通常の地域密着型特養と同額
通常の介護老人保健施設と同額
人員基準
○代表者・管理者は本体 ○代表者・管理者は本体事業 ○代表者・管理者は本体事業
○本体は常勤の者でなければならないが、サ
事業所と兼務可
所と兼務可
所と兼務可
テライトは常勤換算方法1以上で可(※)
○本体事業所の適切な支援を
○本体施設の職員により処遇が適切に行
→生活相談員(特養・老健)、看護職員
○計画作成担当者(介護支援
われる場合サテライトに置かないことが ○本体事業所の適切な支 受けられる場合には、
○本体施設の職員により処遇が適切に行われ
援を受けられる場合は、 ・訪問従業者は2名で可、保 専門員)に代えて、認知症介
可(※)
る場合サテライトに置かないことが可(※)
・訪問従業者は1名で可 健師等は不要
護実践者研修修了者の配置で
→医師
→医師
(常勤換算不要)
・看護職員は常勤換算方法で
可(専従)
支援相談員(老健)
生活相談員 (特養・老健)
・看護職員、宿直職員は 1以上で可、常勤不要
理学療法士・作業療法士(老健)
栄養士 (特養・老健・介護医療院・100
不要
・宿直職員は不要
栄養士(老健・100床以上の病院)
床以上の病院)
○介護支援専門員に代えて、
介護支援専門員(老健・介護療養型医
機能訓練指導員(特養・老健)
○介護支援専門員に代え
看多機計画作成担当者は研修
療施設である病院)
介護支援専門員(特養・老健・介護医療
て、小規模多機能型サー 修了者の配置で可(専従)
※本体が( )の場合に限る。
院・介護療養型医療施設である病院)
ビス等計画作成担当者研 ○管理者は本体事業所と兼務
※本体が( )の場合に限る。
修修了者の配置で可(専 可
従)
指定(許可) 本体、サテライトそれぞれが受ける
定員
通常の小規模多機能型居 通常の看護小規模多機能型居 通常の認知症対応型共同生活
宅介護と同額
宅介護と同額
介護と同額
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