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【資料4】地域の特性に応じたサービスの確保 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》 |
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2.(7)④ 地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保
(令和3年度介護報酬改定)
概要
【小規模多機能型居宅介護★】
○ 令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案を踏まえ、小規模多機能型居宅介護について、地域の特
性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、看護小規模多機能型居宅介護等と同様に、厚生労働省令
で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で定める上での「従うべき基準」(必ず適合しなければ
ならない基準であり、全国一律)から「標準基準」(通常よるべき基準であり、合理的な理由がある範囲内で、
地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるもの)に見直す。【法律改正、省令改正】
基準
<現行>
登録定員、利用定員が「従うべき基準」となっている。
<改定後>
登録定員及び利用定員について、
「従うべき基準」から「標準基準」に見直す。
【登録定員等】
本体事業所
登録定員
通いの利用定員
登録定員の1/2~18人まで
泊まりの利用定員
通い定員の1/3~9人まで
指定基準等
定員
29人まで
※ 基準の考え方
・従うべき基準
→ 条例の内容は全国一律
・標準基準
→ 条例の内容は地方自治体に「合理的なもの」であ
る旨の説明責任あり
・参酌すべき基準
→ 基本的には地方自治体の判断で設定可能
具体的な項目(例)
条例委任する場合の基準
改正後
・利用することができる人数の上限
※(介護予防)小規模多機能型居宅介護の場合
登録定員:利用者登録することができる人数の上限
利用定員:通い・宿泊サービスごとの1日当たりの
利用者の数の上限
標準基準(看多機を含む)
※ ただし、(介護予防)
小規模多機能型居宅介護
等は、従うべき基準
標準基準(看多機を含む)
※ (介護予防)小規模多機能
型居宅介護も、標準基準とす
る。
※必要な法律上の措置を講じた上で、運営基準について所要の改正を行うもの
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(令和3年度介護報酬改定)
概要
【小規模多機能型居宅介護★】
○ 令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案を踏まえ、小規模多機能型居宅介護について、地域の特
性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、看護小規模多機能型居宅介護等と同様に、厚生労働省令
で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で定める上での「従うべき基準」(必ず適合しなければ
ならない基準であり、全国一律)から「標準基準」(通常よるべき基準であり、合理的な理由がある範囲内で、
地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるもの)に見直す。【法律改正、省令改正】
基準
<現行>
登録定員、利用定員が「従うべき基準」となっている。
<改定後>
登録定員及び利用定員について、
「従うべき基準」から「標準基準」に見直す。
【登録定員等】
本体事業所
登録定員
通いの利用定員
登録定員の1/2~18人まで
泊まりの利用定員
通い定員の1/3~9人まで
指定基準等
定員
29人まで
※ 基準の考え方
・従うべき基準
→ 条例の内容は全国一律
・標準基準
→ 条例の内容は地方自治体に「合理的なもの」であ
る旨の説明責任あり
・参酌すべき基準
→ 基本的には地方自治体の判断で設定可能
具体的な項目(例)
条例委任する場合の基準
改正後
・利用することができる人数の上限
※(介護予防)小規模多機能型居宅介護の場合
登録定員:利用者登録することができる人数の上限
利用定員:通い・宿泊サービスごとの1日当たりの
利用者の数の上限
標準基準(看多機を含む)
※ ただし、(介護予防)
小規模多機能型居宅介護
等は、従うべき基準
標準基準(看多機を含む)
※ (介護予防)小規模多機能
型居宅介護も、標準基準とす
る。
※必要な法律上の措置を講じた上で、運営基準について所要の改正を行うもの
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