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【資料4】地域の特性に応じたサービスの確保 (25 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》 |
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2.(7)⑤ 特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
(令和3年度介護報酬改定)
概要
【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養管理指導★、通所介護、地域密着
型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能
型居宅介護、認知症対応型共同生活介護★、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、福祉用具貸与★】
○ 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分
権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域
について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。【告示改正】
○サービス確保が困難な離島等の特例
指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これら
のサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で
あって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
○中山間地域等に対する報酬における評価
訪問系・多機能系・通所系サービスについて、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対し
てサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価
単位数
要件
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
①
特別地域加算
15/100
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪
雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサー
ビスの確保が著しく困難な地域
② 中山間地域等の小規模
10/100
事業所加算
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
③
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を
越えて、サービス提供を行った場合に算定。
中山間地域等に居住す
る者へのサービス提供 5 /100
加算
【対象地域】①豪雪地帯及び特別豪雪地帯
地域
②辺地
③半島振興対策実施地域
④特定農山村
⑤過疎
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ④辺地 ⑤振興山
村 ⑥小笠原諸島 ⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島
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(令和3年度介護報酬改定)
概要
【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養管理指導★、通所介護、地域密着
型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能
型居宅介護、認知症対応型共同生活介護★、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、福祉用具貸与★】
○ 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分
権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域
について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。【告示改正】
○サービス確保が困難な離島等の特例
指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これら
のサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で
あって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
○中山間地域等に対する報酬における評価
訪問系・多機能系・通所系サービスについて、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対し
てサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価
単位数
要件
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
①
特別地域加算
15/100
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪
雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサー
ビスの確保が著しく困難な地域
② 中山間地域等の小規模
10/100
事業所加算
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
③
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を
越えて、サービス提供を行った場合に算定。
中山間地域等に居住す
る者へのサービス提供 5 /100
加算
【対象地域】①豪雪地帯及び特別豪雪地帯
地域
②辺地
③半島振興対策実施地域
④特定農山村
⑤過疎
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ④辺地 ⑤振興山
村 ⑥小笠原諸島 ⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島
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