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令和6年度 主な税制改正要望の概要 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34804.html
出典情報 令和6年度厚生労働省税制改正要望(8/31)《厚生労働省》
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国家資格の職権による登録事項の変更に係る税制上の所要の措置

(登録免許税)

1 現状
• 医師等の国家資格では、免許保有者の籍簿を備え、免許に関する事項を登録することとされている。また、
登録事項に変更があった場合、資格保有者は、資格管理者に対して、変更申請を⾏うこととされている。
• 令和6年度中に運⽤開始予定の「国家資格等情報連携・活⽤システム」では、住基ネット及びマイナンバー
による情報連携により、資格管理者は、登録事項に対応する資格保有者の⽒名・⽣年⽉⽇・住所・性別及び
本籍地を入手できることとなる。
• そのため、今後、所要の法令改正を経て、籍簿の登録事項に変更があった場合に、資格保有者本人からの変
更申請を契機とせずに、資格管理者が職権で登録事項を変更できるようになる予定。
• 登録免許税法では、法令の規定により国の⾏政機関に備える名簿の登録事項について変更の登録を⾏う際に、
登録免許税がかかる資格があるところ(※)、資格管理者が職権で登録事項を変更する場合には資格保有者
による変更申請を伴わないこととなるため、職権変更を⾏った場合の登録免許税について税制上の所要の措
置を講じる必要がある。
(※)
・「国家資格等情報連携・活用システム」を活用予定の資格のうち、登録事項の変更登録の際に登録免許税がかかる厚労省所管の
資格は、医師、⻭科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、理学療法⼠、作業療法⼠、診療放射線技師、臨床検査技師、視能
訓練⼠、臨床⼯学技⼠、義肢装具⼠、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠、救急救命⼠、⾔語聴覚⼠、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師、柔道整復師、衛⽣検査技師、理容師、美容師の24資格。
(衛⽣検査技師について新規免許交付は⾏われていないが、「臨床検査技師等に関する法律施⾏令」において登録事項の変更について定め
ている)

2 要望等
・資格保有者の登録事項に変更があったときに、「国家資格等情報連携・活⽤システム」において、資格管理者
が職権で登録事項を変更した場合、上記1の24資格の登録事項の変更の登録の際にかかる登録免許税について、
税制上の所要の措置を講ずる。