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令和6年度 主な税制改正要望の概要 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34804.html
出典情報 令和6年度厚生労働省税制改正要望(8/31)《厚生労働省》
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厚⽣農業協同組合連合会の法⼈税⾮課税措置の要件の⾒直し

(法⼈税、法⼈住⺠税、事業税、事業所税)(農⽔省との共同要望)

1 現状
・厚⽣農業協同組合連合会(以下「厚⽣連」という)が⾏う医療保健業については、⼀定の要件の下に
法人税を課税しない取扱いとなっている。その要件の一つとして、全病床に占める有償病床(差額ベッド)
の割合を30%以下とすることが課されている。
・新型コロナウイルス感染症の入院患者の受入れに当たって、厚生連では、院内感染対策の観点から個室で
の療養を⾏ってきたが、新型コロナウイルス感染症の拡⼤時は個室が不⾜し、やむなく多床病室を個室とし
て使用することとなり、絶対的な病床数の減少により一般患者の受入れに影響が出るといった実態があった。
・このような中、令和4年12⽉9⽇に公布された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律等の⼀部を改正する法律」による改正後の感染症法では、都道府県と医療機関の協定の仕組みが創設され、
厚⽣連を含めた公的医療機関等については、感染症発⽣・まん延時において医療の提供に関して講ずべき措
置(病床の確保等)を義務づけられることとされた。
・⼀般的に個室が多いとゾーニング等も容易であり、院内感染対策として優れていることから、厚⽣連が感
染対策上必要な個室を整備する上で、差額ベッド割合に関する要件が障壁とならないよう⾒直す必要がある。

2 要望等
・改正感染症法に基づき、病床確保に係る⼀定の取組みを⾏う厚⽣連については、現在の差額ベッド割合に
係る要件(30%以下)を、他の公的医療機関等と同様の差額ベッド割合(50%以下)で運⽤できるよう⾒直
しを⾏う。