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令和6年度 主な税制改正要望の概要 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34804.html |
出典情報 | 令和6年度厚生労働省税制改正要望(8/31)《厚生労働省》 |
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交際費課税の特例措置の拡充・延⻑
(法⼈税、法⼈住⺠税、事業税)(特例措置②の適⽤期限の延⻑は中企庁と共同要望)
1 現状
○ 租税特別措置法上、交際費等(※)については、損⾦不算⼊が原則。
※交際費等︓交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類す
る⾏為のために⽀出するもの。
○ 1人あたり5,000円以下の飲食費は、「交際費等」から除外(損⾦算⼊可)
○ 消費の拡大を図る観点から、以下の特例措置①、②が設けられている。※中小企業については、①、②のいずれかを選択。
① 飲食費(社内接待費を除く)の50%を損⾦算⼊できる特例措置
〔中⼩企業・⼤企業(資本⾦の額等が100億円以下)〕
② 交際費等を800万円までは全額損⾦算⼊できる特例措置
〔中小企業のみ〕
(控除限度額)
(控除限度額)
上限なし
損⾦算⼊
損⾦不算⼊
50%
(参考)社内接待費
専ら当該法人の役員
若しくは従業員⼜はこ
れらの親族に対する接
待等のために支出する
費用
(損⾦算⼊割合)
800万円
損⾦不算⼊
損⾦算⼊
100%(損⾦算⼊割合)
2 要望等
・物価の動向等を受け、飲食を伴う企業活動について、交際費等とならずに損⾦算⼊可能な飲⾷費の上限(1人あた
り5,000円以下)の下での実施が困難となってきたことを踏まえ、当該上限を引き上げる。
・上記1の特例措置について、その適⽤期限を2年延⻑する。
<参考>(⽇本商⼯会議所「令和4年度税制改正等に関するアンケート調査」結果)
【交際費を支出する目的】
・「既存の取引先との良好な関係構築による取引維持のため」が72.0%、「既存の取引先との良好な関係によるさらなる取引拡⼤のため」が70.9%となっており、
企業間の 活動において交際費の必要性が考えられる。
【交際費の課税特例について⾒直すべき点】
・「損⾦算⼊可能な飲⾷費の上限(1⼈あたり5,000円以下)の引き上げ」が61.2%、次いで「損⾦算⼊可能な飲⾷費総額の割合(50%)の引き上げ」が17.4%と
なっている。
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(法⼈税、法⼈住⺠税、事業税)(特例措置②の適⽤期限の延⻑は中企庁と共同要望)
1 現状
○ 租税特別措置法上、交際費等(※)については、損⾦不算⼊が原則。
※交際費等︓交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類す
る⾏為のために⽀出するもの。
○ 1人あたり5,000円以下の飲食費は、「交際費等」から除外(損⾦算⼊可)
○ 消費の拡大を図る観点から、以下の特例措置①、②が設けられている。※中小企業については、①、②のいずれかを選択。
① 飲食費(社内接待費を除く)の50%を損⾦算⼊できる特例措置
〔中⼩企業・⼤企業(資本⾦の額等が100億円以下)〕
② 交際費等を800万円までは全額損⾦算⼊できる特例措置
〔中小企業のみ〕
(控除限度額)
(控除限度額)
上限なし
損⾦算⼊
損⾦不算⼊
50%
(参考)社内接待費
専ら当該法人の役員
若しくは従業員⼜はこ
れらの親族に対する接
待等のために支出する
費用
(損⾦算⼊割合)
800万円
損⾦不算⼊
損⾦算⼊
100%(損⾦算⼊割合)
2 要望等
・物価の動向等を受け、飲食を伴う企業活動について、交際費等とならずに損⾦算⼊可能な飲⾷費の上限(1人あた
り5,000円以下)の下での実施が困難となってきたことを踏まえ、当該上限を引き上げる。
・上記1の特例措置について、その適⽤期限を2年延⻑する。
<参考>(⽇本商⼯会議所「令和4年度税制改正等に関するアンケート調査」結果)
【交際費を支出する目的】
・「既存の取引先との良好な関係構築による取引維持のため」が72.0%、「既存の取引先との良好な関係によるさらなる取引拡⼤のため」が70.9%となっており、
企業間の 活動において交際費の必要性が考えられる。
【交際費の課税特例について⾒直すべき点】
・「損⾦算⼊可能な飲⾷費の上限(1⼈あたり5,000円以下)の引き上げ」が61.2%、次いで「損⾦算⼊可能な飲⾷費総額の割合(50%)の引き上げ」が17.4%と
なっている。
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