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令和6年度 主な税制改正要望の概要 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34804.html |
出典情報 | 令和6年度厚生労働省税制改正要望(8/31)《厚生労働省》 |
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雇⽤保険制度等の⾒直しに伴う税制上の所要の措置
(所得税、国税徴収法、個⼈住⺠税、徴収規定)(財務省、総務省と共同要望)
1 現状
雇⽤保険制度においては、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)は全て非課税
となっているが、失業等給付等について所要の改正を⾏う場合には、併せて税制上の所要の措置を講じる
必要がある。
雇用保険法(昭和49年法律第116号)(抄)
第11条(受給権の保護)
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、⼜は差し押さえることができない。
第12条(公課の禁止)
租税その他の公課は、失業等給付として⽀給を受けた⾦銭を標準として課することができない。
第61条の6(育児休業給付)第2項
第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業給付について準用する。
その他関連する制度改正を⾏う場合には、併せて税制上の所要の措置を講じる必要がある。
雇⽤保険制度に関し、「こども未来戦略⽅針」(令和5年6⽉13日閣議決定)等において、育児休業給付
の給付率の引き上げ、育児時短就業給付(仮称)の創設、失業給付(基本⼿当)の給付制限の⾒直し、雇
⽤保険の適⽤拡⼤、教育訓練給付の拡充、教育訓練中の⽣活を⽀えるための給付や融資制度の創設等が盛
り込まれたところ。
また、雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇並みにする暫定措置等が令和6年度末で
終了することから、こうした時限措置の取扱いも含め、雇⽤保険制度の在り⽅について、今後労働政策審
議会職業安定分科会雇用保険部会において検討することとしている。
2 要望等
雇⽤保険制度等の在り⽅について、労働政策審議会において検討を⾏い、検討結果等を踏まえて税制上の
所要の措置を講ずる。
7
(所得税、国税徴収法、個⼈住⺠税、徴収規定)(財務省、総務省と共同要望)
1 現状
雇⽤保険制度においては、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)は全て非課税
となっているが、失業等給付等について所要の改正を⾏う場合には、併せて税制上の所要の措置を講じる
必要がある。
雇用保険法(昭和49年法律第116号)(抄)
第11条(受給権の保護)
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、⼜は差し押さえることができない。
第12条(公課の禁止)
租税その他の公課は、失業等給付として⽀給を受けた⾦銭を標準として課することができない。
第61条の6(育児休業給付)第2項
第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業給付について準用する。
その他関連する制度改正を⾏う場合には、併せて税制上の所要の措置を講じる必要がある。
雇⽤保険制度に関し、「こども未来戦略⽅針」(令和5年6⽉13日閣議決定)等において、育児休業給付
の給付率の引き上げ、育児時短就業給付(仮称)の創設、失業給付(基本⼿当)の給付制限の⾒直し、雇
⽤保険の適⽤拡⼤、教育訓練給付の拡充、教育訓練中の⽣活を⽀えるための給付や融資制度の創設等が盛
り込まれたところ。
また、雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇並みにする暫定措置等が令和6年度末で
終了することから、こうした時限措置の取扱いも含め、雇⽤保険制度の在り⽅について、今後労働政策審
議会職業安定分科会雇用保険部会において検討することとしている。
2 要望等
雇⽤保険制度等の在り⽅について、労働政策審議会において検討を⾏い、検討結果等を踏まえて税制上の
所要の措置を講ずる。
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