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【資料2】人員配置基準等 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》 |
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管理者に求められる役割
介護サービスの管理者は、運営基準上、
・ 「従業者の管理」「利用の申込みに係る調整」「業務の実施状況の把握」その他の管理を一元的に行い、
・ 従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う
ものとされており、人員配置基準上、原則として常勤専従とされている。
(参考)
〇 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
(管理者の責務)
第五十二条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに
係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行
うものとする。
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介護サービスの管理者は、運営基準上、
・ 「従業者の管理」「利用の申込みに係る調整」「業務の実施状況の把握」その他の管理を一元的に行い、
・ 従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う
ものとされており、人員配置基準上、原則として常勤専従とされている。
(参考)
〇 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
(管理者の責務)
第五十二条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに
係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行
うものとする。
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