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【資料2】人員配置基準等 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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人員配置基準等の自治体ごとの解釈・運用の実態④ (介護支援専門員・生活相談員の兼務)
○ 介護支援専門員及び生活相談員については、いずれも同一事業所内における他の職種との兼務を認めている自治体が過半数、管理者との
兼務のみ認めている自治体が1~10%程度となっている。
■介護支援専門員の同一事業所内における他の職種との兼務
0%

10%

20%

30%

施設系

40%

50%

60%

70%

80%

86.8%

在宅系

9.0%

施設系(地域密着型)

76.8%

4.6%

62.1%

兼務は認めていない

100%

1.9%

53.5%

在宅系(地域密着型)

90%

4.9%

同一事業所内の別の職種との兼務を認めている

同一事業所内の管理者との兼務のみ認めている

その他無回答

■生活相談員の同一事業所内における他の職種との兼務
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

施設系

69.8%

1.9%

在宅系

66.7%

9.0%

在宅系(地域密着型)

64.3%

兼務は認めていない

同一事業所内の別の職種との兼務を認めている

90%

100%

9.4%
同一事業所内の管理者との兼務のみ認めている

その他無回答

※施設系(地域密着型)は調査票上欠番しており、データなし。
(出典)令和3年度老人保健事業推進等事業「介護サービスにおける人員配置基準等の自治体ごとの解釈・運用等に関する調査研究事業」報告書

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