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【資料2】人員配置基準等 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》 |
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管理者の兼務に関する規定
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
地域密着型介護老人福祉施設入居者
生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
①同一事業所内における他の職種との兼務が認められる場合
②別の事業所における管理者又は他の職種との兼務が認められる場合
当該施設の従業者としての職務に従事する場合であって、当該
指定介護老人福祉施設の管理業務に支障がないとき
以下の場合であって、当該施設の管理業務に支障がないとき
・ 当該指定介護老人福祉施設と同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に
従事する場合
・ 当該指定介護老人福祉施設がサテライト型居住施設の本体施設である場合で
あって、当該サテライト型居住施設の職務に従事する場合
当該施設の従業者としての職務に従事する場合であって、当該
指定地域密着型介護老人福祉施設の管理業務に支障がないと
き
以下の場合であって、当該施設の管理業務に支障がないとき
・ 当該施設と同一敷地内にある他の事業所、施設等としての職務に従事する場合
・ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設がサテライト型居住施設である場合で
あって、当該サテライト型居住施設の本体施設の職務(本体施設が病院又は診
療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事する場合
当該事業所の従業者としての職務に従事する場合であって、当
該事業所の管理業務に支障がないとき
以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないとき
・ 事業所に併設する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特
定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老
人保健施設、指定介護療養型老人保健施設、介護医療院の職務に従事する場
合
・ 同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事す
る場合(当該事業所が、指定夜間対応型訪問介護、指定訪問介護又は指定訪問
看護の事業を一体的に運営している場合の当該事業に係る職務を含む。)
・ 介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業を除く)に従事す
る場合
小規模多機能型居宅介護
※ 当該事業所の管理業務に支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。
当該事業所の従業者としての職務に従事する場合であって、当
該事業所の管理業務に支障がないとき
看護小規模多機能型居宅介護
以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないとき
・ 事業所に併設する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特
定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、介護
医療院の職務に従事する場合
・ 当該事業所が健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーションである場合
に、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する場合
※ 当該事業所の管理業務に支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。
※ それぞれのグループの代表的な規定として、下線を引いたサービスの規定における管理者の兼務の規定を抜粋して掲載。
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介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
地域密着型介護老人福祉施設入居者
生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
①同一事業所内における他の職種との兼務が認められる場合
②別の事業所における管理者又は他の職種との兼務が認められる場合
当該施設の従業者としての職務に従事する場合であって、当該
指定介護老人福祉施設の管理業務に支障がないとき
以下の場合であって、当該施設の管理業務に支障がないとき
・ 当該指定介護老人福祉施設と同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に
従事する場合
・ 当該指定介護老人福祉施設がサテライト型居住施設の本体施設である場合で
あって、当該サテライト型居住施設の職務に従事する場合
当該施設の従業者としての職務に従事する場合であって、当該
指定地域密着型介護老人福祉施設の管理業務に支障がないと
き
以下の場合であって、当該施設の管理業務に支障がないとき
・ 当該施設と同一敷地内にある他の事業所、施設等としての職務に従事する場合
・ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設がサテライト型居住施設である場合で
あって、当該サテライト型居住施設の本体施設の職務(本体施設が病院又は診
療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事する場合
当該事業所の従業者としての職務に従事する場合であって、当
該事業所の管理業務に支障がないとき
以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないとき
・ 事業所に併設する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特
定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老
人保健施設、指定介護療養型老人保健施設、介護医療院の職務に従事する場
合
・ 同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事す
る場合(当該事業所が、指定夜間対応型訪問介護、指定訪問介護又は指定訪問
看護の事業を一体的に運営している場合の当該事業に係る職務を含む。)
・ 介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業を除く)に従事す
る場合
小規模多機能型居宅介護
※ 当該事業所の管理業務に支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。
当該事業所の従業者としての職務に従事する場合であって、当
該事業所の管理業務に支障がないとき
看護小規模多機能型居宅介護
以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないとき
・ 事業所に併設する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特
定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、介護
医療院の職務に従事する場合
・ 当該事業所が健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーションである場合
に、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する場合
※ 当該事業所の管理業務に支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。
※ それぞれのグループの代表的な規定として、下線を引いたサービスの規定における管理者の兼務の規定を抜粋して掲載。
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