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【参考資料5】国際共同治験に関する基本的考え方(参考事例) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35181.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第3回 9/13)《厚生労働省》
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評価項目として設定し、評価に際しても、主要評価項目である真の評価指標に関する日本人集団と全集団の結果の
比較検討に加え、副次評価項目の結果等についても検討することが重要である。これらの検討及び臨床開発を通し
て得られた情報を踏まえて、大規模な治験において全集団で得られた結果が日本人においても適用可能と判断でき
ることを説明する必要がある。
17) 国際共同治験において、日本人と

長期投与試験を計画する時点で得られている治験薬の臨床試験成績や類薬の情報などから日本人の長期安全性

全集団で有効性について一貫性が

に関し特段の懸念事項がないと判断できる場合は、検証的な国際共同治験の成績で日本人集団と全集団の有効性に

示され、安全性に明確な差異が認

一貫性が示され、安全性に明確な差異が認められないことを前提に、ICH-E1 ガイドラインに則った症例数での長

められない場合で、致死的でない

期安全性は、例えば、日本人を含む国際共同長期投与試験の全集団で評価する等、日本人のみではなく、日本人を

疾患に対して、長期にわたり繰り

含めた集団で評価することとしてもよい。その場合に必要な日本人の症例数は、各薬剤により異なることから具体

返し投与が想定される医薬品に関

的に示すことは困難であるが、考え方の例として、検証的な国際共同治験と同程度の日本人症例数の割合で設定す

して、長期における安全性を評価

ることや、検証的な国際共同治験を完了した症例が概ね移行する長期継続国際共同治験を実施すること等があり得

するためには、どの程度の日本人

る。

症例数が必要か。

一方で、治験薬の臨床試験成績や類薬の情報など既存の情報から日本人の長期安全性に関する特段の懸念事項が
示されている場合は、当該事項の評価や精査に適したデザイン(日本人症例数を含む)で長期安全性試験を実施す
ることを検討する必要がある。なお、類薬において当該懸念事項に対応するリスク最小化策が既に確立しており、
治験薬にも同様の対応を設定することが妥当と判断される場合など、別途日本人の長期安全性に関する懸念事項を
臨床試験で評価するための特別な対応をとらなくてもよい状況もあり得る。
具体的な症例数を含む長期安全性の評価方針は、薬剤毎に PMDA の対面助言で相談することが推奨される。