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【参考資料5】国際共同治験に関する基本的考え方(参考事例) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35181.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第3回 9/13)《厚生労働省》
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17) 国際共同治験において、日本人と全集団で有効性について一
17) 国際共同治験において、日本人と外国人の一貫性が示され
貫性が示され、安全性に明確な差異が認められない場合で、致
た場合で、致死的でない疾患に対して、長期にわたり繰り
死的でない疾患に対して、長期にわたり繰り返し投与が想定さ
返し投与が想定される医薬品に関して、長期における安全
れる医薬品に関して、長期における安全性を評価するために
性を評価するためには、どの程度の日本人症例数が必要
は、どの程度の日本人症例数が必要か。
か。
長期投与試験を計画する時点で得られている治験薬の臨床試験成
医薬品開発の国際化が進んでいる状況において、より効率的な
績や類薬の情報などから日本人の長期安全性に関し特段の懸念事項 臨床開発を進めるためには、国際共同治験に日本が積極的に参加
がないと判断できる場合は、検証的な国際共同治験の成績で日本人 することが有用と考えられるが、国際共同治験を中心として開発
集団と全集団の有効性に一貫性が示され、安全性に明確な差異が認 を進めた場合には、承認申請までに収集できる日本人症例数は、
められないことを前提に、ICH-E1 ガイドラインに則った症例数での 国内単独開発に比べ減少し、特に安全性を評価する上で問題とな
長期安全性は、例えば、日本人を含む国際共同長期投与試験の全集団 る可能性がある。したがって、致死的でない疾患に対して長期投
で評価する等、日本人のみではなく、日本人を含めた集団で評価する 与が想定される医薬品については、十分に長期投与時の安全性を
こととしてもよい。その場合に必要な日本人の症例数は、各薬剤によ 確認する必要があり、基本的には日本人で 1 年間投与された症例
り異なることから具体的に示すことは困難であるが、考え方の例と として 100 例程度以上の安全性データが収集できるよう計画す
して、検証的な国際共同治験と同程度の日本人症例数の割合で設定 べきである。ただし、症例集積が困難な場合等で、例えば、開発
することや、検証的な国際共同治験を完了した症例が概ね移行する 早期の探索的な段階から日本が継続的に国際開発に参加してお
長期継続国際共同治験を実施すること等があり得る。
り、複数の試験結果から、日本人と他の外国人との間で安全性に
一方で、治験薬の臨床試験成績や類薬の情報など既存の情報から 大きな差異がないことが確認できている場合、あるいは他の類似
日本人の長期安全性に関する特段の懸念事項が示されている場合 する効能・効果で既に承認されており、外国人と大きな差異がな
は、当該事項の評価や精査に適したデザイン(日本人症例数を含む) いことが、製造販売後での日本人における十分な安全性データか
で長期安全性試験を実施することを検討する必要がある。なお、類薬 ら明らかとなっている場合等には、上記の症例数を満たさなくと
において当該懸念事項に対応するリスク最小化策が既に確立してお も評価が可能な場合もあると考えられるので、個々のケースにつ
り、治験薬にも同様の対応を設定することが妥当と判断される場合 いては、PMDA の対面助言で相談することが推奨される。
など、別途日本人の長期安全性に関する懸念事項を臨床試験で評価
するための特別な対応をとらなくてもよい状況もあり得る。
具体的な症例数を含む長期安全性の評価方針は、薬剤毎に PMDA の
対面助言で相談することが推奨される。
以上