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費-1参考2-1○制度見直しに関する検討(その1)について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00015.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第64回 9/13)《厚生労働省》
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費用対効果評価制度に対する業界意見(まとめ)
3月(90日)
又は6月(180日)

9月(270日)

2~3月
程度

価格調整

中医協 価格決定

中医協 評価決定

専門組織( Ⅲ

総合的評価

再分析

専門組織( Ⅱ

企業分析及び検証の確認

公的分析

企業分析

専門組織( Ⅰ

分析の枠組み決定

分析前協議

中医協 品目指定

保険収載

1
2
1

品目指定の運用
希少疾病用医薬品については指定難病等と同様に評価の
対象から除外すべきである。

2

分析の枠組みの運用
「最も安価なもの」だけではなく、原則である「実臨床に
おいて幅広く使用され評価対象技術によって代替され
る医療技術」が比較対照技術に選定される必要がある。

3

3
4

5

4 5

価格調整の範囲の在り方、運用

費用対効果評価制度は薬価制度を補完する位置付けであ
るため、追加的有用性やICERを検証し、加算部分につい
て調整を行うことが基本的な制度の仕組みであり、価格
調整の対象範囲は拡大させるべきではない。
現行の価格引上げに必要な条件の撤廃・緩和を検討すべ
きである。

総合的評価における配慮基準
QALYで捉えられない要素(利便性等)が評価された品目
については、総合的評価において配慮されるべきである。

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