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費-1参考2-1○制度見直しに関する検討(その1)について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00015.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第64回 9/13)《厚生労働省》 |
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④ 価格調整の範囲の在り方
専門組織意見書 ⅡA(4)に関連
2)価格調整の範囲
○ 類似薬効比較方式により算定された品目については、以下の点を踏まえ、比較薬の1日薬価を下回らないこととし、算定時の
補正加算に相当する部分を価格調整の対象範囲とする。
① 加算を受けている品目を基本として選定されており、比較薬に対する臨床的有用性等があるものとして、薬価上の加算が
行われていること
② 比較薬に対して臨床的有用性等があるとされたにもかかわらず、比較薬の薬価よりも割り込むことは、類似薬効比較方式
の考え方を大きく逸脱すること
○ 原価計算方式により算定された品目については、薬価全体を価格調整の対象範囲とするが、試行的導入においては、営業利
益に補正が行われた品目のみを対象として選定しているため、価格調整後の価格は、営業利益本体、製品総原価及び流通経費の
合計額を下回らないこととする。
出典:中医協 薬-2 29.12.20
業界意見
費用対効果評価制度は薬価制度を補完する位置付けであるため、追加的有用性やICERを
検証し、加算部分について調整を行うことが基本的な制度の仕組みである。よって、価格調
整の対象範囲は拡大させるべきではない。
また、前提や推計を多く伴って算出されるICERの値は不確実性が高いこと、及び薬価算定
ルールとの整合性や薬価制度を補完するという観点を踏まえれば、価格調整範囲は限定的
であるべきと考える。
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専門組織意見書 ⅡA(4)に関連
2)価格調整の範囲
○ 類似薬効比較方式により算定された品目については、以下の点を踏まえ、比較薬の1日薬価を下回らないこととし、算定時の
補正加算に相当する部分を価格調整の対象範囲とする。
① 加算を受けている品目を基本として選定されており、比較薬に対する臨床的有用性等があるものとして、薬価上の加算が
行われていること
② 比較薬に対して臨床的有用性等があるとされたにもかかわらず、比較薬の薬価よりも割り込むことは、類似薬効比較方式
の考え方を大きく逸脱すること
○ 原価計算方式により算定された品目については、薬価全体を価格調整の対象範囲とするが、試行的導入においては、営業利
益に補正が行われた品目のみを対象として選定しているため、価格調整後の価格は、営業利益本体、製品総原価及び流通経費の
合計額を下回らないこととする。
出典:中医協 薬-2 29.12.20
業界意見
費用対効果評価制度は薬価制度を補完する位置付けであるため、追加的有用性やICERを
検証し、加算部分について調整を行うことが基本的な制度の仕組みである。よって、価格調
整の対象範囲は拡大させるべきではない。
また、前提や推計を多く伴って算出されるICERの値は不確実性が高いこと、及び薬価算定
ルールとの整合性や薬価制度を補完するという観点を踏まえれば、価格調整範囲は限定的
であるべきと考える。
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