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費-1参考2-1○制度見直しに関する検討(その1)について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00015.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第64回 9/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度 費用対効果評価制度の見直しに向けて
令和5年3月8日 中医協総-4 参考6 「費用対効果評価制度について(概要)」より
○ 費用対効果評価制度については、中央社会保険医療協議会での議論を踏まえ、2019年4
月から運用を開始した。
○ 市場規模が大きい、又は著しく単価が高い医薬品・医療機器を評価の対象とする。ただし、
治療方法が十分に存在しない稀少疾患(指定難病等)や小児のみに用いられる品目は対象
外とする。
○ 評価結果は保険償還の可否の判断に用いるのではなく、いったん保険収載したうえで価格
調整に用いる(薬価制度の補完)。
○ 今後、体制の充実を図るとともに事例を集積し、制度のあり方や活用方法について検討する。
費用対効果評価が制度化されて以降、安定的に運用されている状況を鑑みると、
令和6年度の制度見直しにおいては、上記の制度の基本的な枠組みを変える必要
性はない
そのうえで、積み重ねられた評価結果や専門組織の議論を検証することで明らか
になった個別の課題の対処を行うべきである
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令和5年3月8日 中医協総-4 参考6 「費用対効果評価制度について(概要)」より
○ 費用対効果評価制度については、中央社会保険医療協議会での議論を踏まえ、2019年4
月から運用を開始した。
○ 市場規模が大きい、又は著しく単価が高い医薬品・医療機器を評価の対象とする。ただし、
治療方法が十分に存在しない稀少疾患(指定難病等)や小児のみに用いられる品目は対象
外とする。
○ 評価結果は保険償還の可否の判断に用いるのではなく、いったん保険収載したうえで価格
調整に用いる(薬価制度の補完)。
○ 今後、体制の充実を図るとともに事例を集積し、制度のあり方や活用方法について検討する。
費用対効果評価が制度化されて以降、安定的に運用されている状況を鑑みると、
令和6年度の制度見直しにおいては、上記の制度の基本的な枠組みを変える必要
性はない
そのうえで、積み重ねられた評価結果や専門組織の議論を検証することで明らか
になった個別の課題の対処を行うべきである
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