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費-1参考2-1○制度見直しに関する検討(その1)について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00015.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第64回 9/13)《厚生労働省》
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④ 価格調整範囲の在り方

価格調整の対象範囲について
出典:中医協 総-2 参考4 4.8.10
○ 価格調整の範囲については、薬価・材料価格制度を補完する視点からの検討を踏まえ、以下の通りとする。
(ⅰ) 類似薬効比較方式(類似機能区分比較方式)
○ 有用性系加算部分を価格調整範囲とする。
(ⅱ) 原価計算方式
○ 開示度が50%未満の品目(医薬品、医療機器)
・医薬品は営業利益および有用性系加算部分、医療機器は営業利益およびその補正部分を価格調整範囲とする(図の①、②)。
○ 開示度が50%以上の品目(医薬品、医療機器)
・医薬品は有用性系加算部分、医療機器は営業利益率の補正部分を価格調整範囲とする(図の③)。

(※1) 開示度が低く、かつ、加算を受けた品目については、加算部分、営業利益のそれぞれについて費用対効果評価による価格調整を受ける。
(※2) 医療機器では、営業利益率の補正部分に相当。
(※3) 令和4年4月1日以降に保険収載される開示度50%未満の原価計算方式で算定される医薬品については、営業利益が価格調整対象となる。

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