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入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果(中間とりまとめ)(案) 入-1参考2 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00209.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第7回 9/14)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-2
医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑨
データ提出に係る届出を要件とする入院料の見直し
➢ データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算の要件の範囲を拡大する。
許可病床数
病棟
200床以上
急性期一般入院料1~6
特定機能病院入院基本料(7対1、10対1)
専門病院入院基本料(7対1、10対1)
地域包括ケア病棟入院料
回復期リハビリテーション病棟入院料1~4
データの提出が必須
回復期リハビリテーション病棟5
療養病棟入院基本料
地域一般入院料1~3
専門病院入院基本料(13対1)
障害者施設等入院基本料
特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
精神科救急急性期医療入院料
200床未満
データの提出が必須(経過措置③)
規定なし →
データの提出が必須
(経過措置①、③)
規定なし →
規定なし →
データの提出が必須
(経過措置②、③)
データの提出が必須(経過措置③、④)
[経過措置]
① 令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入
院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関で、許可病床数が200床以上の
ものにあっては令和5年3月31日までの経過措置を設ける。
② 令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入
院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関で、許可病床数が200床未満の
ものにあっては令和6年3月31日までの経過措置を設ける。
③ 令和4年3月31日において、病床数によらず、データ提出加算の届出が要件となっている入院料をいずれも有していない保険医
療機関であって、地域一般入院料、療養病棟入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入
院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科救急急性期医療入院
料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが
困難であることについて正当な理由があるものについては、当分の間、データ提出加算に係る要件を満たしているものとみなす。
④ 精神科救急急性期医療入院料については、令和6年3月31日までの間に限り、データ提出加算に係る要件を満たすものとみなす。
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Ⅲ-2
医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑨
データ提出に係る届出を要件とする入院料の見直し
➢ データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算の要件の範囲を拡大する。
許可病床数
病棟
200床以上
急性期一般入院料1~6
特定機能病院入院基本料(7対1、10対1)
専門病院入院基本料(7対1、10対1)
地域包括ケア病棟入院料
回復期リハビリテーション病棟入院料1~4
データの提出が必須
回復期リハビリテーション病棟5
療養病棟入院基本料
地域一般入院料1~3
専門病院入院基本料(13対1)
障害者施設等入院基本料
特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
精神科救急急性期医療入院料
200床未満
データの提出が必須(経過措置③)
規定なし →
データの提出が必須
(経過措置①、③)
規定なし →
規定なし →
データの提出が必須
(経過措置②、③)
データの提出が必須(経過措置③、④)
[経過措置]
① 令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入
院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関で、許可病床数が200床以上の
ものにあっては令和5年3月31日までの経過措置を設ける。
② 令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入
院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関で、許可病床数が200床未満の
ものにあっては令和6年3月31日までの経過措置を設ける。
③ 令和4年3月31日において、病床数によらず、データ提出加算の届出が要件となっている入院料をいずれも有していない保険医
療機関であって、地域一般入院料、療養病棟入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入
院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科救急急性期医療入院
料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが
困難であることについて正当な理由があるものについては、当分の間、データ提出加算に係る要件を満たしているものとみなす。
④ 精神科救急急性期医療入院料については、令和6年3月31日までの間に限り、データ提出加算に係る要件を満たすものとみなす。
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