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資料1 居宅介護に係る報酬・基準について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点2】居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者
とする暫定措置について
現状・課題
○ 居宅介護のサービス提供責任者については、指定基準の通知において、「居宅介護職員初任者研修課程の
研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする取扱いは暫
定的なものである」とされており、サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、将来に向け当該暫定措
置を解消することとしている。
○ 当該暫定措置の解消に向け、これまでの報酬改定で、以下の見直しが行われてきた。

・ 平成30年度報酬改定において、指定居宅介護事業所等において、居宅介護職員初任者研修課程修了者を
サービス提供責任者として配置しており、かつ、当該者が作成した居宅介護計画に基づいてサービス提供
した場合に、居宅介護サービス費を10%減算とした。
・ 令和3年度報酬改定において、この減算率10%を30%に引き上げた。
○ 介護保険における居宅介護に相当するサービスである訪問介護では、平成24年度報酬改定で10%減算、
平成27年度報酬改定で30%減算、平成30年度報酬改定で暫定的な取扱いを廃止している。

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