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資料1 居宅介護に係る報酬・基準について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》 |
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【論点1】居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて
検討の方向性
○ 居宅介護は、障害者だけでなく障害児も支援の対象としており、在宅における医療的ケア児等の支援とし
て、重度障害児への支援を評価できるよう、特定事業所加算の要件の見直しを検討してはどうか。
○ 具体的には、特定事業所加算の算定にあたり、専門的な支援技術を必要とする重度障害児への支援が評価
できるように、加算要件の「③重度障害者への対応」、「④中重度障害者への対応」の中に、「重度障害児
(重症心身障害児、医療的ケア児)への対応」を追加することについて、検討してはどうか。
※ 障害者を中心に支援を提供している事業所は、重度障害児への支援を行うための人材育成に時間を要す
るため、現状において特定事業所加算を取得している事業所については、3年程度の経過措置を検討して
はどうか。
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検討の方向性
○ 居宅介護は、障害者だけでなく障害児も支援の対象としており、在宅における医療的ケア児等の支援とし
て、重度障害児への支援を評価できるよう、特定事業所加算の要件の見直しを検討してはどうか。
○ 具体的には、特定事業所加算の算定にあたり、専門的な支援技術を必要とする重度障害児への支援が評価
できるように、加算要件の「③重度障害者への対応」、「④中重度障害者への対応」の中に、「重度障害児
(重症心身障害児、医療的ケア児)への対応」を追加することについて、検討してはどうか。
※ 障害者を中心に支援を提供している事業所は、重度障害児への支援を行うための人材育成に時間を要す
るため、現状において特定事業所加算を取得している事業所については、3年程度の経過措置を検討して
はどうか。
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