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資料1 居宅介護に係る報酬・基準について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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居宅介護の概要
○ 対象者
■ 障害支援区分1以上の障害者等

○ サービス内容

○ 主な人員配置
■ サービス提供責任者:常勤ヘルパーのうち1名以上

居宅における

・ 介護福祉士、実務者研修修了者 等
・ 居宅介護職員初任者研修修了者等であって3年以上の実務
経験がある者

■ 入浴、排せつ及び食事等の介護
■ 調理、洗濯及び掃除等の家事
■ 生活等に関する相談及び助言
■ その他生活全般にわたる援助

■ ヘルパー:常勤換算2.5人以上
・ 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者
研修修了者 等

※ 通院等介助や通院等乗降介助も含む。

○ 報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
身体介護中心、通院等介助(身体介護有り)

家事援助中心

通院等介助(身体介護なし)

通院等乗降介助

255単位(30分未満)~833単位(3時間未満)
3時間以降、30分を増す毎に83単位加算

105単位(30分未満)~
274単位(1.5時間未満)
1.5時間以降309単位+15分を
増す毎に35単位加算

105単位(30分未満)~
274単位(1.5時間未満)
1.5時間以降343単位+30分を
増す毎に69単位加算

1回101単位

■ 主な加算
特定事業所加算(5%、10%又は20%加
算)

福祉専門職員等連携加算(90日間3回を限
度として1回につき564単位加算)

喀痰吸引等支援体制加算(1日当たり
100単位加算)

→ ①サービス提供体制の整備、②良質な
人材の確保、③重度障害者への対応に積
極的に取り組む事業所のサービスを評価

→ サービス提供責任者と精神障害者等の特性
に精通する国家資格を有する者が連携し、利
用者の心身の状況等の評価を共同して行うこと
を評価

→ 特定事業所加算(20%加算)の算定が
困難な事業所に対して、喀痰の吸引等が
必要な者に対する支援体制を評価

○ 事業所数

21,853 (国保連令和

5年

4月実績)

○ 利用者数 200,783 (国保連令和

5年

4月実績)

2