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資料1 居宅介護に係る報酬・基準について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》 |
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【論点1】居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて
現状・課題
○ 特定事業所加算は、良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算を行って
いる。
・ 特定事業所加算(Ⅰ)(①~③のすべてに適合)
所定単位数の20%を加算
・
特定事業所加算(Ⅱ)(①及び②に適合)
所定単位数の10%を加算
・
特定事業所加算(Ⅲ)(①及び③に適合)
所定単位数の10%を加算
・
特定事業所加算(Ⅳ)(①及び④に適合)
所定単位数の5%を加算
①
サービス提供体制の整備(研修の計画的実施、情報の的確な伝達等)
②
良質な人材の確保(従業者総数に占める割合)
・ 介護福祉士の割合
30%以上
・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合
・ 常勤の居宅介護従事者によるサービス提供
40%以上
50%以上
など
③
重度障害者への対応(区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が30%以上)
④
中重度障害者への対応(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上)
○ 現行、特定事業所加算の算定にあたり、加算要件の「③重度障害者への対応」、「④中重度障害者への対
応」については重度障害者の人数だけで算定している。障害児には重症心身障害児や医療的ケア児がいるが、
重度障害児は特定事業所加算の算定の対象になっていない。
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現状・課題
○ 特定事業所加算は、良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算を行って
いる。
・ 特定事業所加算(Ⅰ)(①~③のすべてに適合)
所定単位数の20%を加算
・
特定事業所加算(Ⅱ)(①及び②に適合)
所定単位数の10%を加算
・
特定事業所加算(Ⅲ)(①及び③に適合)
所定単位数の10%を加算
・
特定事業所加算(Ⅳ)(①及び④に適合)
所定単位数の5%を加算
①
サービス提供体制の整備(研修の計画的実施、情報の的確な伝達等)
②
良質な人材の確保(従業者総数に占める割合)
・ 介護福祉士の割合
30%以上
・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合
・ 常勤の居宅介護従事者によるサービス提供
40%以上
50%以上
など
③
重度障害者への対応(区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が30%以上)
④
中重度障害者への対応(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上)
○ 現行、特定事業所加算の算定にあたり、加算要件の「③重度障害者への対応」、「④中重度障害者への対
応」については重度障害者の人数だけで算定している。障害児には重症心身障害児や医療的ケア児がいるが、
重度障害児は特定事業所加算の算定の対象になっていない。
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