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資料1 居宅介護に係る報酬・基準について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点3】通院等介助等の対象要件の見直しについて
現状・課題
○ 障害者の日常生活においては、通院等又は官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館)並びに

指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害時相談支援事業
所への移動(公的手続き又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る。)が必要と
なるため、居宅介護の通院等介助等※において、この移動等の介助を行っているところである。


通院等介助(身体介護を伴う場合)、通院等介助(身体介護を伴わない場合)、通院等乗降介助

○ 現行、通院等介助等においては、居宅を始点又は終点とし、病院等への移動等の介助を行っているところ
であるが、障害福祉サービスの通所系の事業所等から病院等への移動は対象となっておらず、通所系の事業
所等の送迎により一度居宅へ戻り、通院等介助等により、居宅から病院等に移動することになる。

○ 一方、介護保険制度の訪問介護(通院等乗降介助)では、令和3年度の報酬改定において、利用者の身体
的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点
となる場合には、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移
送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能にしている。

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