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資料1 居宅介護に係る報酬・基準について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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訪問系サービス(平成25年4月より、対象者に難病患者等も含む)
居宅介護

重度訪問介護

○ 障害者・障害児
○ 障害者
(身体障害、知的障害、
(重度の肢体不自由者又は重度の知
精神障害)
的障害者若しくは精神障害者)

・障害支援区分1以上











○居宅における
・ 入浴、排せつ及び食事
等の介護
・ 調理、洗濯及び掃除等
の家事
・ 生活等に関する相談及
び助言
・ その他生活全般にわた
る援助

同行援護
○ 障害者・障害児
(重度の視覚障害)

・同行援護アセスメント票の基
・障害支援区分4以上に該当し、次の①又
準を満たす者
は②のいずれかに該当する者
① 二肢以上に麻痺等がある者であって、
障害支援区分認定調査項目のうち
「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」の
いずれもが「支援が不要」以外に認定
されている者
② 障害支援区分認定調査項目のうち
行動関連項目等(12項目)の合計点
数が10点以上である者

行動援護

重度障害者等
包括支援

○ 障害者・障害児
(重度の知的障害、精神障
害)

○ 障害者・障害児
(最重度の身体障害、知的障害、
精神障害)

・以下のいずれにも該当
① 障害支援区分3以上
② 障害支援区分認定調査項
目のうち行動関連項目等(1
2項目)の合計点数が10点
以上である者

・障害支援区分6であり、意思疎通
を図ることに著しい支障がある者で
あって以下のいずれかに該当
・ 四肢すべてに麻痺等があり、寝た
きり状態である者のうち、Ⅰ又はⅡ
類型に該当する者
Ⅰ類型 人工呼吸器による呼吸管
理を行っている者(ALS、筋ジス等)
Ⅱ類型 最重度の知的障害のある
者(重症心身障害等)
・Ⅲ類型 障害支援区分の認定調査
項目のうち行動関連項目等(12項
目)の合計点数が10点以上である


外出時における
○ 移動に必要な情報の提供
○ 移動の援護、排せつ及び
食事等の介護
○ その他外出時に必要な援


○ 行動する際に生じ得る危険
を回避するために必要な援

○ 移動中の介護
○ 外出前後に行われる衣服
の着脱介助など
○ 排せつ及び食事等の介護
その他の障害者等が行動す
る際に必要な援助

○ 訪問系サービス(居宅介護、重
度訪問介護等)や通所サービス
(生活介護、短期入所等)等を組
み合わせて、包括的に提供

※ 「通勤、営業活動等の経済活動
に係る外出、通年かつ長期にわ
※ 「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、
たる外出及び社会通念上適当で
通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当
ない外出」を除く
でない外出」を除く

※ 「通勤、営業活動等の経済活動
に係る外出、通年かつ長期にわ
たる外出及び社会通念上適当で
ない外出」を除く

○居宅における
・ 入浴、排せつ及び食事等の介護
・ 調理、洗濯及び掃除等の家事
・ その他生活全般にわたる援助
○外出時における
・ 移動中の介護
○(区分6の者のみ)入院中における
・ 意思疎通支援等
※ 日常生活に生じる様々な介護の事態
に対応するための見守り等の支援を含
む。

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