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資料1 居宅介護に係る報酬・基準について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点3】通院等介助等の対象要件の見直しについて
現状・課題

○ なお、障害者の日常生活及び社会生活の支援については、障害福祉分野による支援だけではなく、雇用主や
教育機関等の役割を踏まえながら取り組むことが必要であり、障害者雇用促進法に基づく事業主による合理的
配慮との関係や、個人の経済活動に関する支援を公費で負担するか等の課題がある中で、訪問系サービスにお
いては、就労中や通勤時の介助等の支援は報酬の対象としていない。
※重度障害者の就労支援に関しては、以下の取組を実施しているところ。
・ 重度障害者に対する支援に取り組もうとする企業や自治体に対し、障害者雇用納付金制度に基づく助成金と地域生活支援
事業(雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業)が連携して、職場や通勤での支援を実施。
・ 令和5年5月に障害福祉計画に係る国の基本指針を見直し、自治体は、重度障害者の就労支援に関する支援ニーズ等を把
握することを明記。自治体において、令和6年4月に、支援ニーズ等を踏まえた障害福祉計画を策定予定。

・ 令和5年度の調査研究事業において、重度障害者の就労中の支援の推進方策の検討を行うために重度障害者の働き方の実
態把握・分析を行うとともに、好事例について周知等を行う予定。

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