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資料4 行動援護に係る報酬・基準について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点2】行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて
現状・課題(続き)
○ また、「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書」(令和5年3月)において、

□ こども期からの予防的支援として、
・ 福祉と教育が、知的障害、自閉スペクトラム症等の発達障害の特性に応じて、共通の理解に基づき一
貫した支援を連携して行うこと(中略)行動上の課題を誘発させない支援を行うことが重要である。
□ 医療との連携体制の構築として、
・ 入院する場合について、移行先を見据えた介入を行い、退院後に自宅やグループホーム等で生活でき
るように入院中から相談支援事業所との連携や行動援護を活用した外出支援など、福祉との連携を行う
ことが重要である。
とあり、医療や教育機関等と連携した支援が必要であるとされている。

○ 強度行動障害を有する者への支援において、地域の現場支援の中心的役割を担う人材育成を図るため、
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園において「中核的支援人材研修」を実施している。


既に強度行動障害支援者養成研修を受講した者がこの研修を受講する。



令和5年度にモデル研修。令和6年度から、本格的に研修実施予定。

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