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資料4 行動援護に係る報酬・基準について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点3】行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置について
現状・課題
○ 行動援護の質の向上を図るため、平成27年度の報酬改定において、行動援護の従業者及びサービス提供責
任者の要件として、行動援護従業者養成研修課程修了者であることとしつつ、介護福祉士や実務者研修修了
者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす経過措置を設けた(いずれも実務経験の要件あり)。
○ その後、平成30年度に経過措置を延長し、令和3年度の報酬改定においても、
・ 従業者の約2割が経過措置対象者であり、そのうち1割の者が令和2年度末までに同研修課程の未修了

となる見込みであること
・ 障害福祉人材の確保が困難である状況
等を踏まえ、新たに資格を取得する者を除き、当該経過措置を令和6年3月31日までとしてきたところ。
○ 経過措置を設定してから9年が経過しているが、未だ経過措置対象者が一定数存在している。
<令和4年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査>
(行動援護事業所(121事業所、人員は常勤+非常勤の実数))


事業所のサービス提供責任者
このうち、行動援護に従事しているサ提責任者
→ このうち、経過措置該当者



事業所の従業者
このうち、行動援護に従事しているヘルパー
→ このうち、経過措置該当者

225人
167人
26人(15.6%)
1,403人
531人
116人(21.8%)

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