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資料4 行動援護に係る報酬・基準について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点2】行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて
検討の方向性
○ 強度行動障害を有する者に対する日常的な支援体制の整備を図っていくために、医療・教育等の関係機関

の連携に関する評価や、専門的な支援技術を有する人材を配置した事業所の評価、特に行動関連項目が高い
者への支援を行っている事業所を評価できるように、要件の見直しの検討を行ってはどうか。
○ 具体的には、加算要件①「サービスの提供体制の整備」に、強度行動障害を有する者に対する医療・教育
等の関係機関の連携に関する要件を盛り込んではどうか。
※ 関係機関との連携の構築は一定期間を要することから、現状において特定事業所加算を取得している事
業所については、3年程度の経過措置を検討してはどうか。

○ また、加算要件の②「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「中核的支援人材養成研修を修了し
たサービス提供責任者の人数」を追加し、専門的な支援技術のある人材の配置の評価を検討してはどうか。
○ さらに、加算要件の③「重度障害者への対応」の選択肢として、特に専門的な支援技術を必要とする「行
動関連項目18点以上の者」を追加し、特に支援が困難な強度行動障害を有する者への支援の評価を検討して
はどうか。

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