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資料4 行動援護に係る報酬・基準について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点3】行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置について
検討の方向性
○ 行動援護のサービス提供責任者及び従業者について、介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者
養成研修課程修了者とみなす経過措置対象者が一定数存在することから、今回を最後として、経過措置の延
長(3年間)を検討してはどうか。

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