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資料4 行動援護に係る報酬・基準について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》 |
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行動援護の概要
○ 対象者
■ 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を有する者
→ 障害支援区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
■ サービス提供責任者:常勤ヘルパーのうち1名以上
・ 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(実
践研修)修了者であって3年以上の直接処遇経験(知的障害・精神障害等)
※ 令和3年3月31日時点での介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員
基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者等であって5年以上の
実務経験(令和6年3月31日までの経過措置)
■ 外出時における移動中の介護
■ 排せつ及び食事等の介護その他の行動する際に必要な援助
・ 予防的対応
…行動の予定が分からない等のため、不安定になり、不適切な行動
がでないよう、予め行動の順番や、外出する場合の目的地での行
動等を理解させる等
■ ヘルパー:常勤換算2.5人以上
・ 行動援護従業者養成研修修了者又は強度行動障害支援者養成研修(実践
研修)修了者であって1年以上の直接処遇経験(知的障害・精神障害者等)
※ 令和3年3月31日時点での介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居
宅介護職員初任者研修修了者等であって2年以上の実務経験(令和6年3
月31日までの経過措置)
・ 制御的対応
…行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめること等
・ 身体介護的対応
…便意の認識ができない者の介助等
○ 報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
258単位(30分未満)~2,540単位(7.5時間以上)
■ 主な加算
特定事業所加算(5%、10%又は20%加算)
→ ①サービス提供体制の整備、②良質な人材の確
保、③重度障害者への対応に積極的に取り組む事
業所のサービスを評価
○ 事業所数
行動障害支援指導連携加算(重度訪問介護に
移行する月につき1回を限度として1回につき
273単位加算)
→ 支援計画シート等作成者と重度訪問介護の
サービス提供責任者が連携し、利用者の心身
の状況等の評価を共同して行うことを評価
2,072 (国保連令和
5年
4月実績)
○ 利用者数
喀痰吸引等支援体制加算(1日当たり100単位加
算)
→ 特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な
事業所に対して、喀痰の吸引等が必要な者に対す
る支援体制を評価
1
14,005 (国保連令和 5 年 4 月実績)
○ 対象者
■ 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を有する者
→ 障害支援区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
■ サービス提供責任者:常勤ヘルパーのうち1名以上
・ 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(実
践研修)修了者であって3年以上の直接処遇経験(知的障害・精神障害等)
※ 令和3年3月31日時点での介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員
基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者等であって5年以上の
実務経験(令和6年3月31日までの経過措置)
■ 外出時における移動中の介護
■ 排せつ及び食事等の介護その他の行動する際に必要な援助
・ 予防的対応
…行動の予定が分からない等のため、不安定になり、不適切な行動
がでないよう、予め行動の順番や、外出する場合の目的地での行
動等を理解させる等
■ ヘルパー:常勤換算2.5人以上
・ 行動援護従業者養成研修修了者又は強度行動障害支援者養成研修(実践
研修)修了者であって1年以上の直接処遇経験(知的障害・精神障害者等)
※ 令和3年3月31日時点での介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居
宅介護職員初任者研修修了者等であって2年以上の実務経験(令和6年3
月31日までの経過措置)
・ 制御的対応
…行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめること等
・ 身体介護的対応
…便意の認識ができない者の介助等
○ 報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
258単位(30分未満)~2,540単位(7.5時間以上)
■ 主な加算
特定事業所加算(5%、10%又は20%加算)
→ ①サービス提供体制の整備、②良質な人材の確
保、③重度障害者への対応に積極的に取り組む事
業所のサービスを評価
○ 事業所数
行動障害支援指導連携加算(重度訪問介護に
移行する月につき1回を限度として1回につき
273単位加算)
→ 支援計画シート等作成者と重度訪問介護の
サービス提供責任者が連携し、利用者の心身
の状況等の評価を共同して行うことを評価
2,072 (国保連令和
5年
4月実績)
○ 利用者数
喀痰吸引等支援体制加算(1日当たり100単位加
算)
→ 特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な
事業所に対して、喀痰の吸引等が必要な者に対す
る支援体制を評価
1
14,005 (国保連令和 5 年 4 月実績)