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資料4 行動援護に係る報酬・基準について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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強度行動障害を有する者のライフステージごとの主な障害福祉サービス等
○強度行動障害の状態は一時的なものでなく、こども期から高齢期に至るまで、個々の知的障害や発達障害の特性に適した環境
調整や支援が行われない場合には、どの時期にでも引き起こされる。関係機関が連携し、本人や家族の情報を適切に引き継ぎな
がら、ライフステージを通じて切れ目なく支援が提供される体制を整備していくことが必要である。
乳幼児期

学齢期

成人期

強度行動障害の状態を予防する観点も踏まえ、ライフステージを通じて標準的な支援を実施
児童発達支援(センター以外)
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援










短期入所
行動援護
重度訪問介護
生活介護
就労支援
重度障害者等包括支援
共同生活援助
障害児入所施設(福祉型・医療型)

施設入所支援・療養介護

障害児相談支援・計画相談支援

計画相談支援

児童発達支援センター






地域生活支援拠点等

発達障害者支援センター/発達障害者地域支援マネジャー





保健・医療・教育等の関係機関

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