よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料4 行動援護に係る報酬・基準について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

訪問系サービスにおける「サービス提供責任者」について

(論点3 参考資料① )

サービス提供責任者の概要
○ 障害者総合支援法において、障害福祉サービスの質の向上を図る観点から、訪問系サービス事業所ごとにサービス
提供責任者の配置を義務付け。
<サービス提供責任者の配置基準>
・事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこと
・管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと
・最小限必要な員数として定められたものであり、業務の実態に応じて必要な員数を配置すること
・次のいずれかに該当する員数を置くこと
a 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が450 時間又はその端数を増すご
とに1人以上
b 当該事業所の従業者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上
c 当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上
d cの規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する
者を1人以上配置している当該事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当
該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50人又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる



サービス提供責任者は以下の役割を担う。
①利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえた行動援護計画の作成
②利用の申し込みに係る調整や従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理



20