よむ、つかう、まなぶ。
資料4 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて(参考資料) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35514.html |
出典情報 | 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第4回 9/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業
○
従前相当サービスの単価
介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス・通所型サービスのうち、旧介護予防訪問介護・旧介護予防通所
介護に相当するサービス(いわゆる従前相当サービス)や介護予防ケアマネジメントの単価は、市町村において、訪問介護員
等による専門的サービスであること等を踏まえ、地域の実情に応じ、以下の国が定める額(※)を勘案して定めることとして
(※)介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年3月15日厚生労働省告示第72号)
いる。
訪問型サービス
通所型サービス
基本報酬(※1)
基本報酬
訪問型サービス費Ⅰ
1月につき・週1回程度
1,176単位
訪問型サービス費Ⅱ
1月につき・週2回程度
2,349単位
訪問型サービス費Ⅲ
1月につき・週2回を超える程度
3,727単位
訪問型サービス費Ⅳ
1回につき・1月の中で全部で4回以下
268単位
訪問型サービス費Ⅴ
1回につき・1月の中で全部で5回以上8回以下
272単位
訪問型サービス費Ⅵ
1回につき・1月の中で全部で9回以上12回以下
287単位
訪問型サービス費
(短時間サービス)
主に身体介護を行う場合
1回につき・1月につき22回以下
167単位
加算(※2)
初回加算
生活機能向上連携加算
介護職員処遇改善加算
1月
につき
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等ベースアップ等支援加算
200単位
Ⅰ:100単位、Ⅱ:200単位
Ⅰ:137/1000、Ⅱ:100/1000、
Ⅲ:55/1000
Ⅰ:63/1000、Ⅱ:42/1000
24/1000
通所型
サービス費
事業対象者・要支援1、1月につき
1,672単位
事業対象者・要支援2、1月につき
3,428単位
事業対象者・要支援1、1回につき
1月の中で全部で4回以下
384単位
事業対象者・要支援2、1回につき
1月の中で全部で5回以上8回以下
395単位
加算(※3)
生活機能向上グループ活動加算
運動器機能向上加算
若年性認知症利用者受入加算
栄養アセスメント加算
栄養改善加算
口腔機能向上加算
選択的サービス複数実施加算
事業所評価加算
サービス提供体制強化加算
1
月
に
つ
き
介護予防ケアマネジメント
基本報酬
介護予防ケアマネジメント費
1月につき
438単位
加算
初回加算
委託連携加算
1月につき
-
300単位
300単位
(※1)Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅴは事業対象者又は要支援1若しくは要支援2、Ⅲ・Ⅵは事業対象者又は要支援2の者に対して行う。
(※2)この他、同一建物減算、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算がある。
(※3)この他、定員超過減算、人員欠如減算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、同一建物減算がある。
(※4)Ⅰは3月に1回を限度、Ⅱは運動器機能向上加算を算定している場合は100単位 (※5)1回につき・6月に1回を限度
生活機能向上連携加算 (※4)
口腔・栄養スクリーニング加算 (※5)
科学的介護推進体制加算
介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等ベースアップ等支援加算
1
月
に
つ
き
100単位
225単位
240単位
50単位
200単位
Ⅰ:150単位、Ⅱ:160単位
Ⅰ:480単位、Ⅱ:700単位
120単位
Ⅰ:88又は176単位
Ⅱ:72又は144単位
Ⅲ:24又は48単位
Ⅰ:100単位、Ⅱ:200単位
Ⅰ:20単位、Ⅱ:5単位
40単位
Ⅰ:59/1000、Ⅱ:43/1000、
Ⅲ:23/1000
Ⅰ:12/1000、Ⅱ:
10/1000
11/1000
32
○
従前相当サービスの単価
介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス・通所型サービスのうち、旧介護予防訪問介護・旧介護予防通所
介護に相当するサービス(いわゆる従前相当サービス)や介護予防ケアマネジメントの単価は、市町村において、訪問介護員
等による専門的サービスであること等を踏まえ、地域の実情に応じ、以下の国が定める額(※)を勘案して定めることとして
(※)介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年3月15日厚生労働省告示第72号)
いる。
訪問型サービス
通所型サービス
基本報酬(※1)
基本報酬
訪問型サービス費Ⅰ
1月につき・週1回程度
1,176単位
訪問型サービス費Ⅱ
1月につき・週2回程度
2,349単位
訪問型サービス費Ⅲ
1月につき・週2回を超える程度
3,727単位
訪問型サービス費Ⅳ
1回につき・1月の中で全部で4回以下
268単位
訪問型サービス費Ⅴ
1回につき・1月の中で全部で5回以上8回以下
272単位
訪問型サービス費Ⅵ
1回につき・1月の中で全部で9回以上12回以下
287単位
訪問型サービス費
(短時間サービス)
主に身体介護を行う場合
1回につき・1月につき22回以下
167単位
加算(※2)
初回加算
生活機能向上連携加算
介護職員処遇改善加算
1月
につき
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等ベースアップ等支援加算
200単位
Ⅰ:100単位、Ⅱ:200単位
Ⅰ:137/1000、Ⅱ:100/1000、
Ⅲ:55/1000
Ⅰ:63/1000、Ⅱ:42/1000
24/1000
通所型
サービス費
事業対象者・要支援1、1月につき
1,672単位
事業対象者・要支援2、1月につき
3,428単位
事業対象者・要支援1、1回につき
1月の中で全部で4回以下
384単位
事業対象者・要支援2、1回につき
1月の中で全部で5回以上8回以下
395単位
加算(※3)
生活機能向上グループ活動加算
運動器機能向上加算
若年性認知症利用者受入加算
栄養アセスメント加算
栄養改善加算
口腔機能向上加算
選択的サービス複数実施加算
事業所評価加算
サービス提供体制強化加算
1
月
に
つ
き
介護予防ケアマネジメント
基本報酬
介護予防ケアマネジメント費
1月につき
438単位
加算
初回加算
委託連携加算
1月につき
-
300単位
300単位
(※1)Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅴは事業対象者又は要支援1若しくは要支援2、Ⅲ・Ⅵは事業対象者又は要支援2の者に対して行う。
(※2)この他、同一建物減算、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算がある。
(※3)この他、定員超過減算、人員欠如減算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、同一建物減算がある。
(※4)Ⅰは3月に1回を限度、Ⅱは運動器機能向上加算を算定している場合は100単位 (※5)1回につき・6月に1回を限度
生活機能向上連携加算 (※4)
口腔・栄養スクリーニング加算 (※5)
科学的介護推進体制加算
介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等ベースアップ等支援加算
1
月
に
つ
き
100単位
225単位
240単位
50単位
200単位
Ⅰ:150単位、Ⅱ:160単位
Ⅰ:480単位、Ⅱ:700単位
120単位
Ⅰ:88又は176単位
Ⅱ:72又は144単位
Ⅲ:24又は48単位
Ⅰ:100単位、Ⅱ:200単位
Ⅰ:20単位、Ⅱ:5単位
40単位
Ⅰ:59/1000、Ⅱ:43/1000、
Ⅲ:23/1000
Ⅰ:12/1000、Ⅱ:
10/1000
11/1000
32