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資料2-②_準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー (案) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35569.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第17回 10/3)《厚生労働省》 |
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らない。
3
利用者は当該利活用に関して、本ポリシー、全ゲノム解析等のデータの利活用承認に
関する契約書、全ゲノム解析等のデータ利活用申請書、及び研究計画書に対する重大な
不適合が発生した際には、速やかに事業実施準備室における利活用支援の担当部署に報
告する。
(利活用の停止及び罰則)
第19条
事業実施準備室の長は、全ゲノム解析等のデータの利活用許可後に利用者が次
の各号に該当すると判明した場合、必要に応じて第8条第1項第二号、第三号、第七号
及び第八号に規定する措置を講じるものとする。
一
第7条の利活用審査委員会の審査事項を満たさない、又は満たさなくなったと判明
した場合。
二
利用者が第三者に全ゲノム解析等のデータを提供、再許諾、転売、その他いかなる
形においても開示又は使用させた場合。ただし、第18条第1項ただし書の規定によ
り行うものについては、この限りではない。
三
利用者が第三者に全ゲノム解析等のデータを利活用するにあたって知り得た、全ゲ
ノム解析や情報利活用に用いた事業実施準備室の独自技術について、事業実施準備室
の許諾なく開示した場合。
四
利用者が反社会的勢力の一員若しくは反社会的勢力との関係があると判明した場合。
五
利用者の所属機関の事業活動が国民の健康に不利益を与えることが強く危惧される
と判明した場合。
(利活用料金等)
第20条 全ゲノム解析等のデータの解析環境利用に係る費用は、別途契約で定める。
2
利活用システム(仮)への接続等に要する費用については、機器設置及び付帯工事等
を含め、利用者が負担するものとする。
(知的財産権)
第21条
全ゲノム解析等のデータについて、本ポリシー及び全ゲノム解析等のデータの
利活用に関する契約において明示的に定めるものを除き、全ゲノム解析等のデータにつ
いてのいかなる権利(所有権、知的財産権を含みこれに限らない。)も、利用者に対し
譲渡又は許諾されない。
2
全ゲノム解析等のデータを利用した研究・開発等により創出された知的財産及び知的
財産権は、特許法、その他関係法令の定めるところに従い、当該知的財産及び知的財産
権を創出した利用者に帰属するものとする。
3
利用者は当該利活用に関して、本ポリシー、全ゲノム解析等のデータの利活用承認に
関する契約書、全ゲノム解析等のデータ利活用申請書、及び研究計画書に対する重大な
不適合が発生した際には、速やかに事業実施準備室における利活用支援の担当部署に報
告する。
(利活用の停止及び罰則)
第19条
事業実施準備室の長は、全ゲノム解析等のデータの利活用許可後に利用者が次
の各号に該当すると判明した場合、必要に応じて第8条第1項第二号、第三号、第七号
及び第八号に規定する措置を講じるものとする。
一
第7条の利活用審査委員会の審査事項を満たさない、又は満たさなくなったと判明
した場合。
二
利用者が第三者に全ゲノム解析等のデータを提供、再許諾、転売、その他いかなる
形においても開示又は使用させた場合。ただし、第18条第1項ただし書の規定によ
り行うものについては、この限りではない。
三
利用者が第三者に全ゲノム解析等のデータを利活用するにあたって知り得た、全ゲ
ノム解析や情報利活用に用いた事業実施準備室の独自技術について、事業実施準備室
の許諾なく開示した場合。
四
利用者が反社会的勢力の一員若しくは反社会的勢力との関係があると判明した場合。
五
利用者の所属機関の事業活動が国民の健康に不利益を与えることが強く危惧される
と判明した場合。
(利活用料金等)
第20条 全ゲノム解析等のデータの解析環境利用に係る費用は、別途契約で定める。
2
利活用システム(仮)への接続等に要する費用については、機器設置及び付帯工事等
を含め、利用者が負担するものとする。
(知的財産権)
第21条
全ゲノム解析等のデータについて、本ポリシー及び全ゲノム解析等のデータの
利活用に関する契約において明示的に定めるものを除き、全ゲノム解析等のデータにつ
いてのいかなる権利(所有権、知的財産権を含みこれに限らない。)も、利用者に対し
譲渡又は許諾されない。
2
全ゲノム解析等のデータを利用した研究・開発等により創出された知的財産及び知的
財産権は、特許法、その他関係法令の定めるところに従い、当該知的財産及び知的財産
権を創出した利用者に帰属するものとする。