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資料2-②_準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー (案) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35569.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第17回 10/3)《厚生労働省》 |
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第27条 全ゲノム解析等のデータの利活用によって生じる責任は、各利用者が負う。
2
第三者が、利用者による全ゲノム解析等のデータの利活用に関して事業実施準備室に
対して苦情相談の申出又は訴訟の提起、その他何等かの請求を行ってきた場合、当該苦
情相談の申出・訴訟に対する対応は利用者が責任を持って行うものとし、第三者による
当該請求等から事業実施準備室を免責する。
3
事業実施準備室が第三者からの当該請求等について対応費用等を要したときは、事業
実施準備室は利用者に対し費用の償還を求めることができる。
第7章 補則
(その他)
第28条 このポリシーは、必要に応じて随時見直しをおこない改訂する。
2 事業実施組織設立時に向けて検体利活用ポリシーを別途定める。
3 その他事項については、必要に応じて別途定める。
附則
(施行期日)
このポリシーは、令和5年○○月○○日から施行する。
2
第三者が、利用者による全ゲノム解析等のデータの利活用に関して事業実施準備室に
対して苦情相談の申出又は訴訟の提起、その他何等かの請求を行ってきた場合、当該苦
情相談の申出・訴訟に対する対応は利用者が責任を持って行うものとし、第三者による
当該請求等から事業実施準備室を免責する。
3
事業実施準備室が第三者からの当該請求等について対応費用等を要したときは、事業
実施準備室は利用者に対し費用の償還を求めることができる。
第7章 補則
(その他)
第28条 このポリシーは、必要に応じて随時見直しをおこない改訂する。
2 事業実施組織設立時に向けて検体利活用ポリシーを別途定める。
3 その他事項については、必要に応じて別途定める。
附則
(施行期日)
このポリシーは、令和5年○○月○○日から施行する。