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資料2-②_準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー (案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35569.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第17回 10/3)《厚生労働省》 |
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(共同研究)
第22条
複数の機関が共同して行う研究・開発に全ゲノム解析等のデータを利用する目
的で利活用申請を行う場合は、当該研究・開発に参画するすべての機関が産業・アカデ
ミアコンソーシアム(仮)に入会する必要がある
(公表及び報告書の提出)
第23条
利用者は、全ゲノム解析等のデータを用いた研究成果を公表することができる。
成果公表の際は、データの提供元である事業実施準備室について記載することとする。
2
前項の定めにかかわらず、利用者は、全ゲノム解析等のデータを公開してはならない。
3
利用者は、全ゲノム解析等のデータのうち患者等の臨床情報について、成果発表の科
学的妥当性を担保するために必要最小の限度で論文等に掲載できる。(ただし、個人が特
定されない場合に限る 。)
4
利用者は、年に一度、全ゲノム解析等のデータの利用状況及び研究成果を発表した論
文等のタイトル一覧等を別表に定める報告書(仮)により事業実施準備室に報告する。
また、利活用期間が終了した際には、終了報告書(仮)を契約書で定める時期に提出す
るものとする。
(データ取得者による解析)
第24条
データ取得者(医療機関)が取得した自データの解析は、利活用審査を必要と
しない。
2
データ取得者が自データを用いて共同研究を実施する場合には、事前に利活用審査委
員会へ届け出なければならない。
第6章 秘密情報の管理
(秘密保持)
第25条
事業実施準備室は、第11条に関連し、利活用の希望者から提出される書類の
内容及び秘密である旨明示して開示された情報について秘密情報として取り扱い、別途
定める期間保管する。
(利用者の名称等の公開)
第26条
事業実施準備室は、全ゲノム解析等のデータの利活用を行うに際し、利用者の
名称等を公開する。なお、前条の規定は本条を妨げない。
(各利用者の責任)
第22条
複数の機関が共同して行う研究・開発に全ゲノム解析等のデータを利用する目
的で利活用申請を行う場合は、当該研究・開発に参画するすべての機関が産業・アカデ
ミアコンソーシアム(仮)に入会する必要がある
(公表及び報告書の提出)
第23条
利用者は、全ゲノム解析等のデータを用いた研究成果を公表することができる。
成果公表の際は、データの提供元である事業実施準備室について記載することとする。
2
前項の定めにかかわらず、利用者は、全ゲノム解析等のデータを公開してはならない。
3
利用者は、全ゲノム解析等のデータのうち患者等の臨床情報について、成果発表の科
学的妥当性を担保するために必要最小の限度で論文等に掲載できる。(ただし、個人が特
定されない場合に限る 。)
4
利用者は、年に一度、全ゲノム解析等のデータの利用状況及び研究成果を発表した論
文等のタイトル一覧等を別表に定める報告書(仮)により事業実施準備室に報告する。
また、利活用期間が終了した際には、終了報告書(仮)を契約書で定める時期に提出す
るものとする。
(データ取得者による解析)
第24条
データ取得者(医療機関)が取得した自データの解析は、利活用審査を必要と
しない。
2
データ取得者が自データを用いて共同研究を実施する場合には、事前に利活用審査委
員会へ届け出なければならない。
第6章 秘密情報の管理
(秘密保持)
第25条
事業実施準備室は、第11条に関連し、利活用の希望者から提出される書類の
内容及び秘密である旨明示して開示された情報について秘密情報として取り扱い、別途
定める期間保管する。
(利用者の名称等の公開)
第26条
事業実施準備室は、全ゲノム解析等のデータの利活用を行うに際し、利用者の
名称等を公開する。なお、前条の規定は本条を妨げない。
(各利用者の責任)