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資料2-②_準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー (案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35569.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第17回 10/3)《厚生労働省》 |
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一 利活用の目的、計画及び実施内容の妥当性
二 利用者の構成の妥当性
三 前各号に挙げる他、その他利活用に必要な事項
3
利活用審査委員会の組織及び運営については、全ゲノム解析等の利活用審査委員会設
置・運用規程(令和〇年規程第〇号)において定める。
(事業実施準備室の長の権限)
第8条
事業実施準備室の長は、全ゲノム解析等のデータの利活用について次の各号に掲
げる権限を有するものとする。
一
本ポリシーに従って、申請者に対し、利活用審査委員会の承認を得た申請の利活用
を許可することができる。
二
利用者が本ポリシーの定めに違反した場合、関係する官公庁、研究資金配分機関及
び事業実施準備室の長が関係者と認める組織等への通知、全ゲノム解析等のデータの
利活用の許可の停止、新たな利活用申請の拒絶、損害賠償請求等の措置を講ずること
ができる。
三
利用者が本ポリシーに抵触したと疑われる場合、利用者及び利用者の事業所や役職
員等を調査することができる。
四
臨床情報や遺伝子情報等、各種情報の番号付与規則や収集データ項目標準を策定で
きる。
五 利活用審査にあたっての審査基準を策定することができる。
六
データの利活用にあたって利用する情報システムや、データ提供の方法を指定する
ことができる。
七
データの利活用にあたって、利用者が遵守しなければならない情報セキュリティ体
制や対策方法などの安全管理対策基準を策定する。また、利用者が指定したセキュリ
ティ体制や対策を確保しているか必要に応じて確認し、監査を行うことができる。
八
利用者のデータ利活用に不適切な利活用が疑われた場合、データの利用状況など調
査を行うことができる。
九
事業実施準備室が管理する情報への、利用者からのアクセス状況を監視することが
できる。
(データの公開)
第9条
事業実施準備室は、全ゲノム解析等のデータのうち、次の各号に掲げる事項につ
いては、制限期間を管理し、制限期間を経過したデータを公的データベースに登録する。
一 VCF 等のゲノムデータの一部
二 基本的な臨床情報
三 その他のオミックスデータ
二 利用者の構成の妥当性
三 前各号に挙げる他、その他利活用に必要な事項
3
利活用審査委員会の組織及び運営については、全ゲノム解析等の利活用審査委員会設
置・運用規程(令和〇年規程第〇号)において定める。
(事業実施準備室の長の権限)
第8条
事業実施準備室の長は、全ゲノム解析等のデータの利活用について次の各号に掲
げる権限を有するものとする。
一
本ポリシーに従って、申請者に対し、利活用審査委員会の承認を得た申請の利活用
を許可することができる。
二
利用者が本ポリシーの定めに違反した場合、関係する官公庁、研究資金配分機関及
び事業実施準備室の長が関係者と認める組織等への通知、全ゲノム解析等のデータの
利活用の許可の停止、新たな利活用申請の拒絶、損害賠償請求等の措置を講ずること
ができる。
三
利用者が本ポリシーに抵触したと疑われる場合、利用者及び利用者の事業所や役職
員等を調査することができる。
四
臨床情報や遺伝子情報等、各種情報の番号付与規則や収集データ項目標準を策定で
きる。
五 利活用審査にあたっての審査基準を策定することができる。
六
データの利活用にあたって利用する情報システムや、データ提供の方法を指定する
ことができる。
七
データの利活用にあたって、利用者が遵守しなければならない情報セキュリティ体
制や対策方法などの安全管理対策基準を策定する。また、利用者が指定したセキュリ
ティ体制や対策を確保しているか必要に応じて確認し、監査を行うことができる。
八
利用者のデータ利活用に不適切な利活用が疑われた場合、データの利用状況など調
査を行うことができる。
九
事業実施準備室が管理する情報への、利用者からのアクセス状況を監視することが
できる。
(データの公開)
第9条
事業実施準備室は、全ゲノム解析等のデータのうち、次の各号に掲げる事項につ
いては、制限期間を管理し、制限期間を経過したデータを公的データベースに登録する。
一 VCF 等のゲノムデータの一部
二 基本的な臨床情報
三 その他のオミックスデータ