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資料2-②_準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー (案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35569.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第17回 10/3)《厚生労働省》
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(利活用期間の変更)
第15条

利用者は、利活用期間に全ゲノム解析等のデータの利活用を中止、又は利活用

の期間を延長する必要が生じたときは、直ちに事業実施準備室の長に届出るものとする。


事業実施準備室の長は、前項の届出を受けたときは、第7条に規定する利活用審査委
員会の審査を経て、利活用の中止又は期間の延長を決定するものとする。



利活用を中止する場合にあっては当該プロジェクトでのデータ利用を停止し、利活用
の期間を延長する場合にあっては速やかに当該プロジェクトの利活用期間の延長を認め
た利活用許可書を発行する。

(届出の義務)
第16条

利用者は、利活用申請書(仮)に記載した事項に変更が生じた場合は、利活用

変更申請書(仮)により速やかに事業実施準備室の長に届出を行い、許可を受けなけれ
ばならない。
(セキュリティの管理)
第17条

利用者は、本ポリシー並びに別に定める「情報セキュリティガイドライン

(仮)
」を遵守しなければならない。


利用者は、全ゲノム解析等のデータを取り扱うにあたり、不正アクセス、紛失、破壊、
漏洩などのセキュリティインシデントに対し、安全対策を講じなければならない。なお、
セキュリティインシデント又はその可能性を認知した際には、情報セキュリティガイド
ライン(仮)に定められた報告手続に従い、直ちにその旨を事業実施準備室の長へ報告
するものとする。



利用者は、全ゲノム解析等のデータやセキュリティの管理について、管理者を設定し、
事業実施準備室に通知すること。なお、当該管理者を変更するときは、遅滞なく事業実
施準備室に通知するものとする。

(禁止事項)
第18条

利用者は、当該全ゲノム解析等のデータを秘密として管理し、第三者に開示又

は提供をしてはならない。ただし、利活用審査委員会において承認が下りた利活用目的
の範囲内においては、当該利用者自らが負うのと同等の義務(守秘義務、目的外使用禁
止義務を含みこれに限らない。)や情報管理体制、環境整備を課すこと、及び事業実施
準備室が委託先のセキュリティ監査を実施できるようにすることを条件に、利活用申請
書(仮)に記載され、承認された自己の委託先及び関係会社に限り開示することができ
る。


全ゲノム解析等のデータを取り扱うに当たっては、データの作成に用いられた個人情
報に係わる本人を識別するために、全ゲノム解析等のデータを他の情報と照合してはな