よむ、つかう、まなぶ。
資料2-②_準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー (案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35569.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第17回 10/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第1章 本ポリシー策定の目的
事業実施準備室は、全ゲノム解析等実行計画を着実に推進し、解析・データセンターに
集積される臨床情報とゲノム情報等のデータ(以下、併せて「全ゲノム解析等のデータ」
という。)の解析結果をより早期に日常診療へ導入し、新たな個別化医療等の推進を進め
るとともに、速やかな研究・創薬等への活用のために、国の方針に基づいて設置された組
織である。本ポリシーは、事業実施準備室が取得・作成した全ゲノム解析等のデータの利
活用について、その基本方針を定めるものである。全ゲノム解析等のデータを速やかにか
つ公平で安全に利活用できる環境を整備することにより、それらを用いた研究・創薬等を
促進し、国民へ質の高い医療を届け、将来的な「がん・難病等の克服」に資することを目
的とする。なお、検体の取り扱いについては、令和 6 年度中に別途「検体利活用ポリシー」
を策定する。
第2章 総則
(用語の定義)
第1条
このポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるとこ
ろによる。
一
全ゲノム解析等実行計画
我が国において、がんや難病領域の全ゲノム解析等を推
進するため、厚生労働省により策定された、「全ゲノム解析等実行計画(第1版)」(令
和元年 12 月策定)及び「全ゲノム解析等実行計画 2022」
(令和4年9月策定)をいう。
なお、本ポリシーにおいて明示しない場合は、「全ゲノム解析等実行計画」とは全ゲノ
ム解析等実行計画 2022 をいう。
二
全ゲノム解析等のデータ
全ゲノム解析等実行計画に基づき取得された、別途定め
る臨床情報及びゲノムデータ(FASTQ、BAM/CRAM、VCF、遺伝子変化の基本的な
意義付け情報、その他オミックスデータ(予定)
)をいう。
三
利活用
全ゲノム解析等のデータを、創薬や診断技術を含めたヘルスケアの研究・
開発等を推進するために用いることをいう。
四 患者等 全ゲノム解析等実行計画に参画する患者及びその血縁者をいう。
五
申請者
事業実施準備室へ全ゲノム解析等のデータの利活用について申請を行う者
をいう。
六
利用者
事業実施準備室に集約された全ゲノム解析等のデータを利活用する者をい
う。
七 第三者 事業実施準備室及び利用者以外の組織、団体、患者等あらゆる者をいう。
八
産業・アカデミアコンソーシアム(仮)
幅広い利用者を意識したヘルスケアの研
事業実施準備室は、全ゲノム解析等実行計画を着実に推進し、解析・データセンターに
集積される臨床情報とゲノム情報等のデータ(以下、併せて「全ゲノム解析等のデータ」
という。)の解析結果をより早期に日常診療へ導入し、新たな個別化医療等の推進を進め
るとともに、速やかな研究・創薬等への活用のために、国の方針に基づいて設置された組
織である。本ポリシーは、事業実施準備室が取得・作成した全ゲノム解析等のデータの利
活用について、その基本方針を定めるものである。全ゲノム解析等のデータを速やかにか
つ公平で安全に利活用できる環境を整備することにより、それらを用いた研究・創薬等を
促進し、国民へ質の高い医療を届け、将来的な「がん・難病等の克服」に資することを目
的とする。なお、検体の取り扱いについては、令和 6 年度中に別途「検体利活用ポリシー」
を策定する。
第2章 総則
(用語の定義)
第1条
このポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるとこ
ろによる。
一
全ゲノム解析等実行計画
我が国において、がんや難病領域の全ゲノム解析等を推
進するため、厚生労働省により策定された、「全ゲノム解析等実行計画(第1版)」(令
和元年 12 月策定)及び「全ゲノム解析等実行計画 2022」
(令和4年9月策定)をいう。
なお、本ポリシーにおいて明示しない場合は、「全ゲノム解析等実行計画」とは全ゲノ
ム解析等実行計画 2022 をいう。
二
全ゲノム解析等のデータ
全ゲノム解析等実行計画に基づき取得された、別途定め
る臨床情報及びゲノムデータ(FASTQ、BAM/CRAM、VCF、遺伝子変化の基本的な
意義付け情報、その他オミックスデータ(予定)
)をいう。
三
利活用
全ゲノム解析等のデータを、創薬や診断技術を含めたヘルスケアの研究・
開発等を推進するために用いることをいう。
四 患者等 全ゲノム解析等実行計画に参画する患者及びその血縁者をいう。
五
申請者
事業実施準備室へ全ゲノム解析等のデータの利活用について申請を行う者
をいう。
六
利用者
事業実施準備室に集約された全ゲノム解析等のデータを利活用する者をい
う。
七 第三者 事業実施準備室及び利用者以外の組織、団体、患者等あらゆる者をいう。
八
産業・アカデミアコンソーシアム(仮)
幅広い利用者を意識したヘルスケアの研