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参考資料3_医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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が特定高度技能研修計画の作成や運用等に関して審査組織に相談することもでき
ることとする。
(審査組織)
・ 審査組織については、特定高度技能の特定並びに医療機関の教育研修環境及び特
定高度技能研修期計画の個別審査の業務に相当の専門性が必要になると想定され
ることから、学術団体等に協力を得る必要がある。具体的な組織の運営方法につい
ては、厚生労働大臣からの委託等の形とし、各領域の関連学会から審査等への参加
や技術的助言を得る。
・ 審査組織においては、初回の審査及び3年以内に行われる更新の際に、指導医の
状況、教育研修環境などの客観的実績を確認する。
・ 2024 年4月に向けては、医療療機関の研修環境及び特定高度技能研修計画の個別
審査に先立ち、特定高度技能の特定を行う必要がある。2021 年度中には当該技能の
特定を開始し、その後、2022 年度中には医療機関の研修環境及び特定高度技能研修
計画の個別審査を開始する。2024 年度以降は、初回審査に加え、医療機関は3年に
1回、特定高度技能研修計画は計画期間(3年以内)に応じて、更新に係る審査を
実施する。
・ 審査組織の財政的な自律性の観点から、審査を受審する際に手数料を医療機関よ
り徴収することを原則とし、その金額については、審査組織の業務の性質や審査に
当たって実際に想定されるコストや他の機関の例も踏まえつつ、必要な申請が適切
に行われるよう医療機関に過大な負担とならないよう、今後検討する。
(3)対象医療機関の指定の期間・取消
(指定期間)
○ B・連携B水準は、地域の医療提供体制の構築方針(医療計画等)と整合的で
あることが求められることから、対象医療機関の指定の有効期間としては、医療
計画の中間見直しの間隔(3年間)を踏まえ、3年とする。
○ また、C水準は、医療機関単位ではB・連携B水準と重複することが想定され、
また、指定期間を設けることにより、指定要件の適合性を定期的かつ包括的に点
検することが可能になることから、B・連携B水準と同じく、対象医療機関の有
効期間を3年間とする。
※ なお、医師個人については、医療機関がB・連携B・C水準の対象医療機関と
して指定される事由に係る業務に従事する期間のみ当該水準が適用される。C1水準では、臨床研修プログラム又は専門研修プログラム/カリキュラムの研修
期間、C-2水準では特定高度技能研修計画の有効期間において当該水準が適用
される。
(指定取消)
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ることとする。
(審査組織)
・ 審査組織については、特定高度技能の特定並びに医療機関の教育研修環境及び特
定高度技能研修期計画の個別審査の業務に相当の専門性が必要になると想定され
ることから、学術団体等に協力を得る必要がある。具体的な組織の運営方法につい
ては、厚生労働大臣からの委託等の形とし、各領域の関連学会から審査等への参加
や技術的助言を得る。
・ 審査組織においては、初回の審査及び3年以内に行われる更新の際に、指導医の
状況、教育研修環境などの客観的実績を確認する。
・ 2024 年4月に向けては、医療療機関の研修環境及び特定高度技能研修計画の個別
審査に先立ち、特定高度技能の特定を行う必要がある。2021 年度中には当該技能の
特定を開始し、その後、2022 年度中には医療機関の研修環境及び特定高度技能研修
計画の個別審査を開始する。2024 年度以降は、初回審査に加え、医療機関は3年に
1回、特定高度技能研修計画は計画期間(3年以内)に応じて、更新に係る審査を
実施する。
・ 審査組織の財政的な自律性の観点から、審査を受審する際に手数料を医療機関よ
り徴収することを原則とし、その金額については、審査組織の業務の性質や審査に
当たって実際に想定されるコストや他の機関の例も踏まえつつ、必要な申請が適切
に行われるよう医療機関に過大な負担とならないよう、今後検討する。
(3)対象医療機関の指定の期間・取消
(指定期間)
○ B・連携B水準は、地域の医療提供体制の構築方針(医療計画等)と整合的で
あることが求められることから、対象医療機関の指定の有効期間としては、医療
計画の中間見直しの間隔(3年間)を踏まえ、3年とする。
○ また、C水準は、医療機関単位ではB・連携B水準と重複することが想定され、
また、指定期間を設けることにより、指定要件の適合性を定期的かつ包括的に点
検することが可能になることから、B・連携B水準と同じく、対象医療機関の有
効期間を3年間とする。
※ なお、医師個人については、医療機関がB・連携B・C水準の対象医療機関と
して指定される事由に係る業務に従事する期間のみ当該水準が適用される。C1水準では、臨床研修プログラム又は専門研修プログラム/カリキュラムの研修
期間、C-2水準では特定高度技能研修計画の有効期間において当該水準が適用
される。
(指定取消)
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