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参考資料3_医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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能による評価結果により、都道府県知事が確認する。
(※2)
「研修の効率化」
(単に労働時間を短くすることではなく、十分な診療経験
を得る機会を維持しつつ、カンファレンスや自己研鑽などを効果的に組み合わせ
るに当たり、マネジメントを十分に意識し、労働時間に対して最大の研修効果を
上げること)は、地域医療対策協議会等の意見を聴いた上で、④の医師労働時間
短縮計画の記載内容により、都道府県知事が確認する。
③
都道府県医療審議会の意見聴取(地域の医療提供体制への影響の確認)
C-1水準を適用することにより、地域における臨床研修医や専攻医等の確保に
影響を与える可能性があることから、地域の医療提供体制への影響を確認することが
適当であり、都道府県は、都道府県医療審議会の意見を聴く。なお、地域医療対策
協議会においても協議することとする。
④
⑤
⑥
医師労働時間短縮計画の策定(B・連携B水準と同じ)
評価機能による評価の受審(B・連携B水準と同じ)
労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと(B・連携B水準と同じ)
○
プログラム/カリキュラム内の各医療機関は、当該医療機関における研修期間中
の労働時間を年単位に換算した場合に、時間外・休日労働が年 960 時間を超える場
合にはC-1水準の対象医療機関としての指定を必要とし、年 960 時間を超えない
場合にはC-1水準の対象医療機関としての指定は不要とする。
専門研修プログラム内の医療機関に関して、今後、カリキュラム制で研修を受け
る専攻医の受入れが想定される場合については、プログラムと併せて、カリキュラ
ムとしての指定の申請を予め行うことができることとする。
なお、基幹型臨床研修病院・基幹施設は、協力型臨床研修病院・連携施設(他都
道府県に所在する場合を含む。)が行うC-1水準の対象医療機関の指定の申請に係
る事務について、申請書類を取りまとめて都道府県に提出する等、代行することが
できることする。
同一プログラム/カリキュラム内に複数医療機関が含まれ、同一医療機関が複数
のプログラム/カリキュラムの研修機関となっていることもあり、都市部を中心に、
多数の医療機関から、一つの医療機関につき複数のプログラム/カリキュラムに係
る指定の申請が行われることが想定されることから、都道府県における手続きが煩
雑とならないよう、具体的な申請の方法について、今後検討する。
〇
なお、④の医師労働時間短縮計画の策定については、C-1水準の対象医療機関
の指定が必要な医療機関ごとに策定することとした上で、毎年の当該計画の都道府
県への提出については、事務手続き上、基幹型臨床研修病院・基幹施設が協力型臨
床研修病院・連携施設の計画も取りまとめて提出することを可能とする。
⑤の評価機能による評価の受審についても、C-1水準の対象医療機関の指定が
必要な医療機関ごとに受審することとした上で、 基幹型臨床研修病院・基幹施設
が訪問評価を受けている場合には、研修期間が1年未満の協力型臨床研修病院・連
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(※2)
「研修の効率化」
(単に労働時間を短くすることではなく、十分な診療経験
を得る機会を維持しつつ、カンファレンスや自己研鑽などを効果的に組み合わせ
るに当たり、マネジメントを十分に意識し、労働時間に対して最大の研修効果を
上げること)は、地域医療対策協議会等の意見を聴いた上で、④の医師労働時間
短縮計画の記載内容により、都道府県知事が確認する。
③
都道府県医療審議会の意見聴取(地域の医療提供体制への影響の確認)
C-1水準を適用することにより、地域における臨床研修医や専攻医等の確保に
影響を与える可能性があることから、地域の医療提供体制への影響を確認することが
適当であり、都道府県は、都道府県医療審議会の意見を聴く。なお、地域医療対策
協議会においても協議することとする。
④
⑤
⑥
医師労働時間短縮計画の策定(B・連携B水準と同じ)
評価機能による評価の受審(B・連携B水準と同じ)
労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと(B・連携B水準と同じ)
○
プログラム/カリキュラム内の各医療機関は、当該医療機関における研修期間中
の労働時間を年単位に換算した場合に、時間外・休日労働が年 960 時間を超える場
合にはC-1水準の対象医療機関としての指定を必要とし、年 960 時間を超えない
場合にはC-1水準の対象医療機関としての指定は不要とする。
専門研修プログラム内の医療機関に関して、今後、カリキュラム制で研修を受け
る専攻医の受入れが想定される場合については、プログラムと併せて、カリキュラ
ムとしての指定の申請を予め行うことができることとする。
なお、基幹型臨床研修病院・基幹施設は、協力型臨床研修病院・連携施設(他都
道府県に所在する場合を含む。)が行うC-1水準の対象医療機関の指定の申請に係
る事務について、申請書類を取りまとめて都道府県に提出する等、代行することが
できることする。
同一プログラム/カリキュラム内に複数医療機関が含まれ、同一医療機関が複数
のプログラム/カリキュラムの研修機関となっていることもあり、都市部を中心に、
多数の医療機関から、一つの医療機関につき複数のプログラム/カリキュラムに係
る指定の申請が行われることが想定されることから、都道府県における手続きが煩
雑とならないよう、具体的な申請の方法について、今後検討する。
〇
なお、④の医師労働時間短縮計画の策定については、C-1水準の対象医療機関
の指定が必要な医療機関ごとに策定することとした上で、毎年の当該計画の都道府
県への提出については、事務手続き上、基幹型臨床研修病院・基幹施設が協力型臨
床研修病院・連携施設の計画も取りまとめて提出することを可能とする。
⑤の評価機能による評価の受審についても、C-1水準の対象医療機関の指定が
必要な医療機関ごとに受審することとした上で、 基幹型臨床研修病院・基幹施設
が訪問評価を受けている場合には、研修期間が1年未満の協力型臨床研修病院・連
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