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参考資料3_医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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○ その際、各医療機関が着実に労働時間を短縮することができるよう、短縮目
標ラインは、2035 年度末の目標値である年 960 時間に向け、3年ごとの段階的
な目標値を設定することとする。また、短縮目標ラインは、2024 年4月時点で
の時間外・休日労働時間数に応じて設定することとする。具体的には、2024 年
4月時点での時間外・休日労働時間数を年X時間として、以下のように設定す
る。
2027 年:X-(X-960)/4
2030 年:X-2(X-960)/4
2033 年:X-3(X-960)/4
2036 年:960
※各医療機関の状況に応じ、可能であれば、2035 年度末よりも早い段階で年 960
時間の目標を達成できるよう取り組むことが望ましい。
※各医療機関の状況に応じ、年 960 時間に到達した医療機関については、さらな
る勤務環境改善に取り組むことが望ましい。
○ また、地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関が、医師労働時間短縮計画
において設定することとされている時間外・休日労働時間数の目標は、この短
縮目標ラインを目安に、各医療機関において設定し、医師労働時間短縮計画に
基づく労働時間の短縮を行うこととする。
※地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関は、2024 年度以降、3年に一度、労
働時間短縮の取組の状況等について評価機能による評価を受けることとなる。
○ さらに、地域医療確保暫定特例水準については、前回報告書において、
「段階
的な見直しの検討を行いつつ、規制水準の必要な引き下げを実施」することと
されており、短縮目標ラインについても、上記の設定期間にあわせて見直しを
検討することとする。
(なお、地域医療確保暫定特例水準の上限時間数の引き下
げは、短縮目標ラインと連動して自動的に引き下げるものではなく、別途検討
を行う。連携B水準については、地域医療提供体制の確保の観点から、特に丁
寧に実態を踏まえて検討を行う。また、地域医療提供体制を確保しつつ、医師
の労働時間短縮を着実に進めるために、引き続き、必要な支援を行うこととす
る。)
(3)各関係者が取り組むべき推奨事項等
○ 医師の労働時間の短縮のためには、様々な立場からの取組が不可欠であるこ
とから、「行政(国・都 道府県)」、「地域の医療関係者」、「医療機関(使用
者)」、「医師」、「国民(医療の受け手)」ごとに推奨事項等を定めることとす
る。


行政(国・都道府県)に求められる事項(行政の役割)
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