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参考資料3_医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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携施設については書面評価とすることを可能とする。
〇
また、臨床研修や専門研修の研修機関である医療機関については、C-1水準の
対象医療機関の指定を受けた後も、以下の取組により、適正な労務管理等を担保す
る。
<臨床研修>
・ 毎年の研修医募集において、研修プログラム内の他の医療機関での労働時間も
含め、募集前年度実績と想定時間外・休日労働時間数、当直・日直のおおよその
回数と宿日直許可の有無を記載し、大幅な乖離や重大・悪質な労働関係法令の違
反が認められる場合には、臨床研修指定病院の指定に係る制度において改善を求
める(臨床研修病院の指定取消等による対応を含む。)。
毎年4月に都道府県に対して行われる年次報告等5において都道府県が労働時
間の実態を確認し、明らかに想定時間外・休日労働時間数を上回る場合や評価機
能により労働時間短縮の取組が不十分とされている場合は、都道府県が実地調査
を実施する。
・
<専門研修>
・ 毎年の専攻医募集において、研修プログラム内の他の医療機関での労働時間も
含め、募集前年度実績と想定時間外・休日労働時間数、当直・日直のおおよその
回数と宿日直許可の有無を記載し、大幅な乖離や重大・悪質な労働関係法令の違
反が認められる場合には、専門研修プログラム/カリキュラムの認定に係る制度
において改善を求める。
〇
さらに、C-1水準の対象となる研修プログラム・カリキュラムの内容・質につい
ては、評価機能ではなく、臨床研修に関しては、都道府県や第三者組織による訪問
調査により、また専門研修においては、日本専門医機構や各学会が、これまでの評
価に加えて、時間外・休日労働の短縮状況などの勤務環境の評価を含めて行うこと
になると考えられる。
【C-2水準の対象医療機関の指定要件】
以下の要件全てに該当すること。
①
対象分野における医師の育成が可能であること
C-2水準の対象として厚生労働大臣が公示(※)する「我が国の医療技術の水準
向上に向け、先進的な手術方法など高度な技能を有する医師を育成することが公益
5
医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成 14 年厚生労働省令第 158
号)第 12 条に基づき、基幹型臨床研修病院の開設者は、毎年4月 30 日までに、当該病院に関す
る事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない、とされている。
9
〇
また、臨床研修や専門研修の研修機関である医療機関については、C-1水準の
対象医療機関の指定を受けた後も、以下の取組により、適正な労務管理等を担保す
る。
<臨床研修>
・ 毎年の研修医募集において、研修プログラム内の他の医療機関での労働時間も
含め、募集前年度実績と想定時間外・休日労働時間数、当直・日直のおおよその
回数と宿日直許可の有無を記載し、大幅な乖離や重大・悪質な労働関係法令の違
反が認められる場合には、臨床研修指定病院の指定に係る制度において改善を求
める(臨床研修病院の指定取消等による対応を含む。)。
毎年4月に都道府県に対して行われる年次報告等5において都道府県が労働時
間の実態を確認し、明らかに想定時間外・休日労働時間数を上回る場合や評価機
能により労働時間短縮の取組が不十分とされている場合は、都道府県が実地調査
を実施する。
・
<専門研修>
・ 毎年の専攻医募集において、研修プログラム内の他の医療機関での労働時間も
含め、募集前年度実績と想定時間外・休日労働時間数、当直・日直のおおよその
回数と宿日直許可の有無を記載し、大幅な乖離や重大・悪質な労働関係法令の違
反が認められる場合には、専門研修プログラム/カリキュラムの認定に係る制度
において改善を求める。
〇
さらに、C-1水準の対象となる研修プログラム・カリキュラムの内容・質につい
ては、評価機能ではなく、臨床研修に関しては、都道府県や第三者組織による訪問
調査により、また専門研修においては、日本専門医機構や各学会が、これまでの評
価に加えて、時間外・休日労働の短縮状況などの勤務環境の評価を含めて行うこと
になると考えられる。
【C-2水準の対象医療機関の指定要件】
以下の要件全てに該当すること。
①
対象分野における医師の育成が可能であること
C-2水準の対象として厚生労働大臣が公示(※)する「我が国の医療技術の水準
向上に向け、先進的な手術方法など高度な技能を有する医師を育成することが公益
5
医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成 14 年厚生労働省令第 158
号)第 12 条に基づき、基幹型臨床研修病院の開設者は、毎年4月 30 日までに、当該病院に関す
る事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない、とされている。
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