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参考資料3_医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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となった。副業・兼業を行う医師によって地域の医療が支えられている現状がある
と同時に、こうした医師の健康確保が不可欠であることから、新たに「連携B水準」
という枠組みを設けることとした。また、連携B水準に限らず、副業・兼業先での
労働時間も通算した上で、時間外・休日労働の上限を超えないようにしつつ、効果
的・効率的な追加的健康確保措置の取扱いを議論した。
〇
新たに実施した「令和元年 医師の勤務実態調査」及び「医師の働き方改革の地
域医療への影響に関する調査」の結果からは上述の「連携B水準」の必要性が浮き
彫りになるとともに、
「令和元年 医師の勤務実態調査」からは、前回調査時から減
少はしたものの、引き続き、約4割の医師がA水準超の時間外・休日労働を行って
いることが確認された。2024 年4月から適用される上限規制に対応するためには
適切な実態把握とその分析に基づく労働時間短縮に向けた取組の徹底が重要であ
る。また 2024 年度以降も、地域医療確保暫定特例水準の解消に向けて、医師の働
き方改革を確実に進めていくことが重要である。
○
こうした認識の下、個々の医療機関においては、医師労働時間短縮計画に基づき、
評価機能による評価結果も踏まえつつ、PDCAサイクルの中で、タスク・シフテ
ィングやマネジメント改革等による労働時間短縮の不断の取組や、医師の健康確保
のための取組を着実に進めることが不可欠である。
〇
ただし、医師の働き方改革は、労働時間の上限規制のみで完結するものではない。
地域医療構想と医師偏在対策の推進、医療を受ける国民の理解に基づく上手な医療
のかかり方の促進の他、「医師の労働時間短縮等に関する大臣指針」で定められる
ことを、行政、地域の医療関係者、医療機関、医師、国民がそれぞれの立場で、異
なる各関係者の役割分担に基づき、1人1人の医師の過重な負担を軽減し、医師の
働き方改革を推進していくことが何よりも重要である。
○
特に、医師自身が、自らの働き方が改善していくことへの希望と、改善していこ
うという意識を持つことができる環境を作らなければ、現場の改革は進まない。と
りわけ、強い使命感の下に医の道を志し、地域の医療を支えている医師たちが、望
まない形でその道を閉ざされることのないよう、1人1人の医師に、本検討会の議
論の成果を伝えていかなければならない。
〇
そして、地域医療構想の推進や医師の偏在対策等の医療提供体制改革が医師の労
働時間に与える影響、逆に医師の働き方改革が医療提供体制に与える影響の双方を
慎重に注視しつつ、取組を進めて行くことが必要である。
○
連携B水準も含め、地域医療確保暫定特例水準は 2035 年度末の解消を目指して
いくが、地域医療構想の推進や医師の偏在対策等の医療提供体制改革を、地域医療
構想調整会議や地域医療対策協議会等における協議等を通じて進めることにより、
各地域で医師の長時間労働の必要性が解消され、地域医療確保暫定特例水準の解消
34
と同時に、こうした医師の健康確保が不可欠であることから、新たに「連携B水準」
という枠組みを設けることとした。また、連携B水準に限らず、副業・兼業先での
労働時間も通算した上で、時間外・休日労働の上限を超えないようにしつつ、効果
的・効率的な追加的健康確保措置の取扱いを議論した。
〇
新たに実施した「令和元年 医師の勤務実態調査」及び「医師の働き方改革の地
域医療への影響に関する調査」の結果からは上述の「連携B水準」の必要性が浮き
彫りになるとともに、
「令和元年 医師の勤務実態調査」からは、前回調査時から減
少はしたものの、引き続き、約4割の医師がA水準超の時間外・休日労働を行って
いることが確認された。2024 年4月から適用される上限規制に対応するためには
適切な実態把握とその分析に基づく労働時間短縮に向けた取組の徹底が重要であ
る。また 2024 年度以降も、地域医療確保暫定特例水準の解消に向けて、医師の働
き方改革を確実に進めていくことが重要である。
○
こうした認識の下、個々の医療機関においては、医師労働時間短縮計画に基づき、
評価機能による評価結果も踏まえつつ、PDCAサイクルの中で、タスク・シフテ
ィングやマネジメント改革等による労働時間短縮の不断の取組や、医師の健康確保
のための取組を着実に進めることが不可欠である。
〇
ただし、医師の働き方改革は、労働時間の上限規制のみで完結するものではない。
地域医療構想と医師偏在対策の推進、医療を受ける国民の理解に基づく上手な医療
のかかり方の促進の他、「医師の労働時間短縮等に関する大臣指針」で定められる
ことを、行政、地域の医療関係者、医療機関、医師、国民がそれぞれの立場で、異
なる各関係者の役割分担に基づき、1人1人の医師の過重な負担を軽減し、医師の
働き方改革を推進していくことが何よりも重要である。
○
特に、医師自身が、自らの働き方が改善していくことへの希望と、改善していこ
うという意識を持つことができる環境を作らなければ、現場の改革は進まない。と
りわけ、強い使命感の下に医の道を志し、地域の医療を支えている医師たちが、望
まない形でその道を閉ざされることのないよう、1人1人の医師に、本検討会の議
論の成果を伝えていかなければならない。
〇
そして、地域医療構想の推進や医師の偏在対策等の医療提供体制改革が医師の労
働時間に与える影響、逆に医師の働き方改革が医療提供体制に与える影響の双方を
慎重に注視しつつ、取組を進めて行くことが必要である。
○
連携B水準も含め、地域医療確保暫定特例水準は 2035 年度末の解消を目指して
いくが、地域医療構想の推進や医師の偏在対策等の医療提供体制改革を、地域医療
構想調整会議や地域医療対策協議会等における協議等を通じて進めることにより、
各地域で医師の長時間労働の必要性が解消され、地域医療確保暫定特例水準の解消
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