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参考資料3_医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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○ 使用者は、労働基準法上の各種の義務を履行するため、
「副業・兼業先での労
働時間」も含め、労働時間を適切に把握し、管理する必要がある。
(1)副業・兼業先の労働時間の把握
〇 地域医療支援を行うために医師を他の医療機関へ派遣している場合や、副
業・兼業が許可制・届出制の場合など、医療機関において雇用する医師が副業・
兼業を行っていることを把握している場合は、医師の自己申告等により、労働
時間数の見込みや実績について「主たる勤務先の医療機関」が把握する。許可
制・届出制でない場合でも、本人からの自己申告を促し、申告に基づき把握し
た、副業・兼業先の労働時間を通算して管理する。
〇 いずれの場合も、医師の健康・医療の質を確保することを確実にするために
は医師の自己申告が適切になされることが適当であることから、医師労働時間
短縮計画策定に係るPDCAサイクルの一環として、当該医療機関に勤務する
医師全員を対象として労働時間短縮に向けたガイダンスを行うこととし、その
中で申告を呼びかける。
(2)複数医療機関に勤務する医師に係る時間外・休日労働の上限
○ いずれの医療機関においてもA水準が適用されている医師については、勤務
する全ての事業場での労働時間を通算した時間外・休日労働の上限は年 960 時
間となる。
○ いずれかの医療機関においてB・連携B・C水準が適用されている医師につ
いては、勤務する全ての事業場での労働時間を通算した時間外・休日労働の上
限は年 1,860 時間となる。ただし、当該医師の各医療機関における時間外・休
日労働の上限は、各医療機関が 36 協定において定める時間であり、A水準又
は連携B水準が適用される医師を雇用する医療機関が当該医師に関して 36 協
定において定めることのできる時間外・休日労働の上限は年 960 時間以下とな
る。
(3)複数医療機関に勤務する医師に係る追加的健康確保措置の取扱い
○ 追加的健康確保措置については、医師の健康・医療の質の確保の観点から新
たに医療法に規定することとしているが、時間外労働の上限規制と同様、複数
医療機関に勤務する場合もその履行が担保されるような取扱いとする必要が
ある。そのため、各医療機関の管理者は、複数医療機関に勤務する医師に対し
ては、当該医師の自己申告等により把握した副業・兼業先での労働時間も通算
した上で、追加的健康確保措置を実施する。
○ 副業・兼業先との間の往復の移動時間は、各職場に向かう通勤時間であり、
通常、労働時間に該当しないが、遠距離の自動車の運転等で休息がとれないこ
とも想定されることから、別に休息の時間が確保できるよう、十分な勤務間イ
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「副業・兼業先での労
働時間」も含め、労働時間を適切に把握し、管理する必要がある。
(1)副業・兼業先の労働時間の把握
〇 地域医療支援を行うために医師を他の医療機関へ派遣している場合や、副
業・兼業が許可制・届出制の場合など、医療機関において雇用する医師が副業・
兼業を行っていることを把握している場合は、医師の自己申告等により、労働
時間数の見込みや実績について「主たる勤務先の医療機関」が把握する。許可
制・届出制でない場合でも、本人からの自己申告を促し、申告に基づき把握し
た、副業・兼業先の労働時間を通算して管理する。
〇 いずれの場合も、医師の健康・医療の質を確保することを確実にするために
は医師の自己申告が適切になされることが適当であることから、医師労働時間
短縮計画策定に係るPDCAサイクルの一環として、当該医療機関に勤務する
医師全員を対象として労働時間短縮に向けたガイダンスを行うこととし、その
中で申告を呼びかける。
(2)複数医療機関に勤務する医師に係る時間外・休日労働の上限
○ いずれの医療機関においてもA水準が適用されている医師については、勤務
する全ての事業場での労働時間を通算した時間外・休日労働の上限は年 960 時
間となる。
○ いずれかの医療機関においてB・連携B・C水準が適用されている医師につ
いては、勤務する全ての事業場での労働時間を通算した時間外・休日労働の上
限は年 1,860 時間となる。ただし、当該医師の各医療機関における時間外・休
日労働の上限は、各医療機関が 36 協定において定める時間であり、A水準又
は連携B水準が適用される医師を雇用する医療機関が当該医師に関して 36 協
定において定めることのできる時間外・休日労働の上限は年 960 時間以下とな
る。
(3)複数医療機関に勤務する医師に係る追加的健康確保措置の取扱い
○ 追加的健康確保措置については、医師の健康・医療の質の確保の観点から新
たに医療法に規定することとしているが、時間外労働の上限規制と同様、複数
医療機関に勤務する場合もその履行が担保されるような取扱いとする必要が
ある。そのため、各医療機関の管理者は、複数医療機関に勤務する医師に対し
ては、当該医師の自己申告等により把握した副業・兼業先での労働時間も通算
した上で、追加的健康確保措置を実施する。
○ 副業・兼業先との間の往復の移動時間は、各職場に向かう通勤時間であり、
通常、労働時間に該当しないが、遠距離の自動車の運転等で休息がとれないこ
とも想定されることから、別に休息の時間が確保できるよう、十分な勤務間イ
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