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参考資料3_医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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の水準の適用医師にも、当月の時間外・休日労働が 100 時間に到達する前に睡
眠及び疲労の状況の確認並びに面接指導を行う。なお、A水準適用医師で疲労
の蓄積が確認されなかった者については 100 時間以上となった後での面接指導
でも差し支えない。
面接指導の実施に当たって、まず、医療機関の管理者は当該月に 100 時間以
上の時間外・休日労働が見込まれる医師を抽出し、時間外・休日労働が月 100
時間以上となる前に、睡眠及び疲労の状況等、以下の事項について確認を行い、
面接指導の実施日程を決めるとともに、面接指導に必要な情報を面接指導実施
医師に提供する。
① 前月の休日・時間外・休日労働時間数(副業・兼業先の労働時間も自己
申告等により通算する。

② 直近 2 週間の 1 日平均睡眠時間(可能であればアクチグラフ等の客観的
指標を用いる)
③ 「労働者の疲労蓄積度の自己診断チェックリスト」
(以下「疲労蓄積度チ
ェック」という。)
④ 面接指導の希望
面接指導実施医師は、面接指導において①勤務の状況、②睡眠負債の状況、③
疲労の蓄積の状況、④心身の状況等について確認する。また、医師についてはバ
ーンアウト(燃え尽き)のリスクが高いことを踏まえ、ワークエンゲイジメント
(熱意・没頭・活力)とバーンアウト(燃え尽き)の相違も念頭に置きつつ、評
価を行う。必要に応じて面接指導対象医師に睡眠や休息等に関する助言や保健
指導を行う。面接指導に基づき、面接指導対象医師への指導区分及び就業区分の
判定し、報告書及び意見書を作成の上、管理者に報告する。報告書・意見書の作
成に当たっては、必要に応じて、産業医、院内の専門科または専門医療機関と連
携することが望ましい。
医療機関の管理者は、面接指導実施医師からの報告及び意見を踏まえ、必要
に応じて、就業上の措置を講ずる。
○ 睡眠及び疲労の状況の確認並びに面接指導の実施時期については、時間外・
休日労働が月 100 時間以上となる頻度に応じて以下のように整理した。
月 100 時間以上となる頻度が低い:A水準
当該月の時間外・休日労働が 80 時間を超えた後に睡眠及び疲労の状況の
確認を行い、一定の疲労の蓄積が予想される場合注は当該月の時間外・休日
労働が 100 時間に到達する前に面接指導を実施する。
注 一定の疲労蓄積が予想される場合とは下記のいずれかに該当した場
合である。
① 前月の時間外・休日労働時間数:100 時間以上
② 直近2週間の1日平均睡眠時間:6時間未満
③ 疲労蓄積度チェック:自覚症状が IV 又は負担度の点数が4以上
④ 面接指導の希望:有
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