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説明資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23980.html
出典情報 全国薬務関係主管課長会議(令和3年度 3/8)《厚生労働省》
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4.一般用医薬品の販売等について
これまでの動き


登録販売者の資質向上のため、一般用医薬品販売業者等は、自ら実施する研修に
加えて、外部研修ガイドライン(「登録販売者に対する研修の実施について」(平成
24年3月26日付け薬食総発0326第1号医薬食品局総務課長通知)別添の「登録販売
者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン(薬局開設者並びに店舗販
売業者及び配置販売業者が委託して行う外部研修について)」)に従い、全ての登
録販売者に対して都道府県等に届出を行った外部の研修実施機関が行う研修を毎年
受講させる必要があることについて示してきたところ。なお、令和2年度の研修受
講者数は約12万4千人であった。



今般、令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 医薬品・医療機器等レギ

ュラトリーサイエンス政策研究事業分担研究報告書「登録販売者の資質向上のあり
方に関する研究」のとりまとめ結果(登録販売者の資質向上のあり方について(提
言))において、登録販売者について、その資質の確保のために継続的な研修の受
講が必要とされたこと等を踏まえ、登録販売者に対する継続的な研修の実施等につ
いて、医薬品医療機器等法施行規則を改正し、令和4年4月1日より、薬局開設
者、店舗販売業者及び配置販売業者は、その薬局等において業務に従事する登録販
売者に対して、その資質向上のための研修を毎年度受講させなければならないこと
とした。


併せて、研修実施機関は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出ることとし、当該研

修の内容は、医薬品の特性、作用、適正使用等の医薬品の適正な販売等のために必
要な事項に加え、店舗等の管理に関する事項を含むものとした。


また、「薬事法の一部を改正する法律」(平成18年法律第69号)附則第12条の規
定により既存配置販売業者は配置員の資質の向上に努めなければならないこととさ
れており、講習、研修等の標準的方法については、「薬事法の一部を改正する法律
附則第12条に規定する既存配置販売業者の配置員の資質の向上について」(平成21
年3月31日付け厚生労働省医薬食品局総務課長通知)で示している。

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