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【資料2】小規模多機能型居宅介護 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》 |
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社保審-介護給付費分科会
小規模多機能型居宅介護の報酬(1月あたり) 第218回(R5.6.28)
資料2
利用者の要介護度・要支援度に応じた
基本サービス費
(1)同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算
登録日から30日以内のサービス
提供
(30単位/日)
市町村独自の要件※
要介護
3
要支援1
3,438
単位
要支援
2
6,948
単位
要介護
1
10,423
単位
要介護
2
22,283
単位
要介護
4
24,593
単位
要介護
5
27,117
単位
要介護
2
要支援1
3,098
単位
要支援
2
6,260単
位
要介護
1
9,391
単位
20,076
単位
13,802
単位
22,158
単位
要介護
5
24,433
単位
看取り期の連携体制の構築※
(64単位/日)
訪問サービスの提供体制の
強化 ※☆
(1,000単位/月)
(20単位/回)
認知症の者へのサービス提供※
(800単位、500単位/月)
若年性認知症の者へのサービス提供
(800単位、450単位/月)
専門的な認知症ケアの実施 ☆
(90単位、120単位/月)
(2)同一建物に居住する者に対して行う場合
要介護
3
(900単位,700単
位,480単位/月)
口腔・栄養スクリーニング加算
15,318
単位
要介護
4
(上限1,000単位)
基準を上回る
看護職員配置※
科学的介護に係る取組み※
(40単位/月)
リハビリテーション職
との連携
(200単位・100
単位/月)
介護福祉士等を一定割合以上配置+
研修等の実施
(750、640、350単位/月)
定員を超えた利用や人員配置基準に
違反
(▲30%)
包括サービスとしての総合
的なマネジメント
(1,000単位/月)
中山間地域等でのサービス提供
(5%・10%・15%)
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ)10.2% (Ⅱ)7.4% (Ⅲ)4.1%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 1.5% (Ⅱ)1.2%
サービスの提供が過少である事
業所
(▲30%)
(注1)※印の加算については、指定小規模多機能型居宅介護にのみ適用。(指定介護予防小規模多機能型居宅介護には適用されない。)
(注2)☆の加算・減算は短期利用の場合には適用されない加算・減算
(注3)点線枠の加算は、限度額に含まれない。
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小規模多機能型居宅介護の報酬(1月あたり) 第218回(R5.6.28)
資料2
利用者の要介護度・要支援度に応じた
基本サービス費
(1)同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算
登録日から30日以内のサービス
提供
(30単位/日)
市町村独自の要件※
要介護
3
要支援1
3,438
単位
要支援
2
6,948
単位
要介護
1
10,423
単位
要介護
2
22,283
単位
要介護
4
24,593
単位
要介護
5
27,117
単位
要介護
2
要支援1
3,098
単位
要支援
2
6,260単
位
要介護
1
9,391
単位
20,076
単位
13,802
単位
22,158
単位
要介護
5
24,433
単位
看取り期の連携体制の構築※
(64単位/日)
訪問サービスの提供体制の
強化 ※☆
(1,000単位/月)
(20単位/回)
認知症の者へのサービス提供※
(800単位、500単位/月)
若年性認知症の者へのサービス提供
(800単位、450単位/月)
専門的な認知症ケアの実施 ☆
(90単位、120単位/月)
(2)同一建物に居住する者に対して行う場合
要介護
3
(900単位,700単
位,480単位/月)
口腔・栄養スクリーニング加算
15,318
単位
要介護
4
(上限1,000単位)
基準を上回る
看護職員配置※
科学的介護に係る取組み※
(40単位/月)
リハビリテーション職
との連携
(200単位・100
単位/月)
介護福祉士等を一定割合以上配置+
研修等の実施
(750、640、350単位/月)
定員を超えた利用や人員配置基準に
違反
(▲30%)
包括サービスとしての総合
的なマネジメント
(1,000単位/月)
中山間地域等でのサービス提供
(5%・10%・15%)
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ)10.2% (Ⅱ)7.4% (Ⅲ)4.1%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 1.5% (Ⅱ)1.2%
サービスの提供が過少である事
業所
(▲30%)
(注1)※印の加算については、指定小規模多機能型居宅介護にのみ適用。(指定介護予防小規模多機能型居宅介護には適用されない。)
(注2)☆の加算・減算は短期利用の場合には適用されない加算・減算
(注3)点線枠の加算は、限度額に含まれない。
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