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【資料2】小規模多機能型居宅介護 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》
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小規模多機能型居宅介護の基準

社保審-介護給付費分科会
第218回(R5.6.28)

資料2

必要となる人員

本体事業所

サテライト型事業所

代表者

認知症の介護従事経験若しくは保健医療・福祉
サービスの経営経験があり、認知症対応型サー 本体の代表者
ビス事業開設者研修を修了した者

管理者

3年以上認知症の介護従事経験があり、認知症
対応型サービス事業管理者研修を修了した常 本体の管理者が兼務可能
勤・専従の者
















通いサービス

常勤換算方法で3:1以上

訪問サービス

常勤換算方法で1以上(他のサテライト型事業 1以上(本体事業所又は他のサテライト型事業
所の利用者に対しサービスを提供することがで 所の利用者に対しサービスを提供することがで
きる。)
きる。)

夜勤職員

時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がいない場 時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がいない場
合、置かないことができる。)
合、置かないことができる。)

宿直職員

時間帯を通じて1以上(随時の訪問サービスに
本体事業所から適切な支援を受けられる場合、
支障がない体制が整備されている場合、必ずし
置かないことができる。
も事業所内で宿直する必要はない。)

日中

夜間

看護職員

介護支援専門員



小規模多機能型居宅介護従業者のうち
1以上

常勤換算方法で3:1以上

本体事業所から適切な支援を受けられる場合、
置かないことができる。

介護支援専門員であって、小規模多機能型サー
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
ビス等計画作成担当者研修を修了した者 1以
を修了した者 1以上

21

代表者・管理者・看護職員・介護支援専門員・夜間の宿直者(緊急時の訪問対応要員)は、本体との兼務等により、サテライト型事業所に配置しないことができる。