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【資料2】小規模多機能型居宅介護 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見①(小規模多機能型居宅介護)
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いたご
意見について事務局において整理したもの

<小規模多機能型居宅介護>
(ケアマネジャーとの連携)
○ ケアマネジャーが変更となることへの抵抗感から利用に至らないケースがあることから、居宅ケアマネジャーとの連携等により、利
用者と小規模多機能型居宅介護を利用する前に担当していた居宅ケアマネジャーとの関係性を維持できるような運用を可能とする仕組
みとするべき。
○ ケアマネジャーを変えたくないとの理由で利用開始に至らなかった例も報告されており、例えば兼務扱いとする等、居宅サービス利
用時の担当ケアマネジャーと事業所のケアマネジャーを選択できるようにするなど、利用しやすい仕組みづくりが必要ではないか。
○ 本人の意向や希望により、小規模多機能型居宅介護の利用前に担当していたケアマネジャーを引き続き担当として選べるようにする
べき。
(地域の特性に応じたサービスの確保)
○ 中山間地域の状況や認知症の方へのアプローチといったことも含め、有効なサービス提供の環境や体制、利用者像などといったデータ
を分析し、サービス提供とニーズを適切にマッチさせていくことが必要ではないか。
○ 不合理なローカルルールについては是正すべき。
○ 規模の拡大による経営の効率化が望めない離島、中山間地などにおいても持続可能な介護サービスの提供ができるよう、事業所経営の
安定化や介護人材を確保できる仕組みの構築が必要ではないか。
(管理者の兼務要件)
○ これまでの同一敷地内といった物理的距離の視点だけでなく、新たな視点での兼務要件の在り方について検討していくべき。
○ 管理者の兼務要件について、利用者の安心・安全の確保を前提に前向きに検討してはどうか。

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