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【資料3】通所リハビリテーション (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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要介護・要支援認定の有効認定期間の増加
○ 平成12年度の要介護・要支援認定の有効期間は最長12ヶ月であったのに対し、現在は最長48ヶ
月となっている。

平成12年度
平成16年度改定
令和3年度改定
市町村が設定
市町村が設定
市町村が設定
原則の認定
原則の認定
原則の認定
可能な認定有
可能な認定有
可能な認定有
有効期間
有効期間
有効期間
効期間の範囲
効期間の範囲
効期間の範囲
新規申請

6ヶ月

3~6ヶ月

6ヶ月

3~6ヶ月

6ヶ月

3~12ヶ月

区分変更申請

6ヶ月

3~6ヶ月

6ヶ月

3~6ヶ月

6ヶ月

3~12ヶ月

前回要支援→今回要支援

6ヶ月

3~12ヶ月

12ヶ月

3~12ヶ月

12ヶ月

3~36ヶ月※

前回要支援→今回要介護

6ヶ月

3~6ヶ月

6ヶ月

3~6ヶ月

12ヶ月

3~36ヶ月

前回要介護→今回要支援

6ヶ月

3~6ヶ月

6ヶ月

3~6ヶ月

12ヶ月

3~36ヶ月

前回要介護→今回要介護

6ヶ月

3~12ヶ月

12ヶ月

3~24ヶ月

12ヶ月

3~36ヶ月※

※前回の介護度と同じ場合のみ~48ヶ月
※事業所評価加算は平成18年度開始

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